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保険のお知らせ(1)

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山口県田布施町

◆国民健康保険税について
国民健康保険は世帯単位で加入し、世帯主が納税義務者になります。世帯主が加入者でない場合でも世帯に加入者がいる場合、納税義務者は世帯主になります。
国民健康保険税には、医療給付費分・後期高齢者医療支援分・介護納付金分があり(介護保険分は40歳~64歳の被保険者が対象)、それぞれに被保険者の所得に応じた所得割、世帯の被保険者数に応じた均等割、世帯毎の平等割があり、これらを合計して税額を算出します。
また、75歳到達後は後期高齢者医療制度に加入することになります。

▽令和5年度 税率および計算方法(【 】内は改正前)

※後期高齢者医療支援分の賦課限度額は、地方税法施行令の改正により引き上げとなります。

▽軽減・減免について
『子ども均等割軽減の導入(申請不要)』
子育て世代の経済的負担軽減を図るため、国民健康保険に加入する子ども(未就学児)の均等割額は5割軽減となります。

『均等割額・平等割額の軽減制度(申請不要)』
世帯主および被保険者の令和4年中の所得金額が一定の基準以下の場合、均等割額・平等割額の軽減制度があり、条件により2割・5割・7割の軽減割合となります。

『後期高齢者医療制度に伴う経過措置(申請不要)』
被保険者が後期高齢者医療制度に移行する世帯で、世帯構成や収入が変わらない場合は、これまでと同様に保険税の軽減を受けることができます。
また、後期高齢者医療制度に移行したことにより、国民健康保険の被保険者が1人になる場合、5年間は平等割額が2分の1となり、その後、世帯の状況に変更がない場合は、更に最長3年間平等割額が4分の3となります。

『被用者保険から後期高齢者医療制度に移行する場合(申請が必要)』
被用者保険から後期高齢者医療制度に移行する人の被扶養者で65歳~74歳の人が新たに国民健康保険に加入する場合は、申請による減免措置があります。
資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限り、均等割額と平等割額を5割減免します。これは今年度以前に資格を取得した旧被扶養者にも適用されます。なお、所得割額についてはこれまでどおり免除されます。

『非自発的失業者の軽減(申請が必要)』
倒産や解雇などにより国民健康保険に加入された人で一定の条件を満たす場合は、申請により国民健康保険税の軽減措置が適用されます。
健康保険課の窓口で申請を受け付けますので、雇用保険受給資格者証を持参してください。なお、国民健康保険の加入と併せて行う場合は、健康保険資格喪失証明書が必要となります。

問合せ:健康保険課 賦課徴収係
【電話】52-5809

◆介護保険サービスについて
▽介護保険負担割合証の更新
現在お使いの介護保険負担割合証の有効期限は令和5年7月31日です。8月以降に使用する介護保険負担割合証を7月中に送付しますので、介護サービスを利用する際は、『介護保険被保険者証』と一緒に『介護保険負担割合証』をサービス提供事業者に提示してください。

▽介護保険負担限度額認定証の更新
介護保険施設などを利用する際、市町村民税が非課税世帯など一定の要件に該当する場合は、申請により食費や居住費の負担軽減を受けることができます。詳細な要件などは、お問い合わせください。現在、負担限度額認定を受けている人(有効期限は令和5年7月31日)には、更新案内を送付しますので引き続き負担限度額認定が必要な場合は更新の手続きを行ってください。

問合せ:健康保険課 長寿支援係
【電話】52-5809

◆介護保険料について
65歳以上の人の介護保険料の額は、介護保険給付の見込み額から算出した基準額をもとに、その人の前年の所得内容や世帯の課税状況に応じて決まります。
介護保険料は、介護が必要な高齢者とその家族を社会全体で支えていくための大切な財源です。皆さまのご理解とご協力をお願いします。

▽令和5年度 所得段階別の介護保険料

問合せ:健康保険課 賦課徴収係
【電話】52-5809

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