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保険のお知らせ(2)

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山口県田布施町

◆後期高齢者医療保険料について
後期高齢者医療制度は、75歳以上の人と一定以上の障がいがあると認定された人が加入する健康保険制度です。制度を運営する県広域連合が2年ごとに保険料の見直しを行っています。令和5年度の所得割率及び均等割額は以下のとおりです。令和4年度から金額の変更はありません。

▽令和5年度の所得割率及び均等割額

▽均等割額の軽減制度
法改正により均等割額の軽減要件が変更となりました。世帯主および被保険者の前年の所得金額が次の要件に該当した場合、均等割額の軽減が適用されます。申請は不要です。

○被用者保険から後期高齢者医療制度に移行する場合
後期高齢者医療制度の加入前に被用者保険の被扶養者であった人は、保険料の負担を減らすため、所得割額の負担はなく、均等割額は5割軽減されます。(申請不要)
なお、均等割額の軽減は、資格取得後2年を経過する月までの間に限ります。

◆国民健康保険税・介護保険料・後期高齢者医療保険料の納付について
7月中旬に今年度の国民健康保険税・介護保険料・後期高齢者医療保険料の納税(納付)通知書を納税(納付)義務者に送付します。保険税や保険料の支払い方法は次のとおりです。

◇納付書または口座振替でお支払いの場合
年額を8回(7月~翌年2月まで毎月)に分けて納付書または口座振替で納付

◇年金から天引きでお支払いの場合
年金の支給額から事前に差し引き納付

◇条件により納付書または口座振替と年金から天引きの併用となる場合
(例1)納付書または口座振替により7月・8月・9月分を納付し、残りの額を10月・12月・翌年2月に年金からの天引きで納付
(例2)年金から天引きにより4月・6月・8月分を納付し、残りの額を6回(9月~翌年2月まで毎月)に分けて納付書または口座振替で納付

※国民健康保険税および後期高齢者医療保険料については、保険税(料)の滞納がないなど一定の条件に該当する場合、申請により年金天引きから口座振替に変更することができます。健康保険課賦課徴収係で申請してください。(介護保険料は変更できません。)なお、口座振替で支払った保険料は、口座名義人が確定申告や年末調整を行う場合に控除対象となります。
※災害など特別な事情により保険税(料)を納めることが困難な場合は、徴収の猶予または減免が適用されることがあります。詳細は、健康保険課賦課徴収係にお問い合わせください。

問合せ:健康保険課 賦課徴収係
【電話】52-5809

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