国民年金には経済的な理由などで保険料を納めることが困難な場合に、本人・配偶者・世帯主の前年所得に応じて、保険料の納付が免除または猶予される制度があります。
令和6年度(令和6年7月分~令和7年6月分)の免除や猶予を希望する人は、健康保険課(1階6番窓口)または徳山年金事務所で7月1日から申請ができます。ただし、令和6年6月まで全額免除、納付猶予の承認を受けていた人で、申請時に継続審査を希望した人は改めて申請をする必要はありません。
なお、保険料の納付猶予になった期間は、年金の受給資格期間に算入されますが、年金額には反映されません。10年以内であれば免除・猶予された保険料をあとから納めること(追納)ができ、受給額を増やすことができます。
また、申請月から2年1か月以内に未納の期間があれば、遡って免除・猶予の申請ができます。過去の申請は、随時、受け付けていますので、保険料を未納のまま放置せず、お早めに手続きをしてください。
詳細は、徳山年金事務所にお問い合わせください。
問合せ先:
・日本年金機構 徳山年金事務所【電話】0834-31-2152
・健康保険課 保険年金係【電話】52-5809
<この記事についてアンケートにご協力ください。>