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自治体の皆さまへ

令和6年10月1日から児童手当の制度を拡充します

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山口県田布施町

■制度改正に伴う申請手続きについて
申請が必要と思われる人には、9月上旬に申請書などを郵送します。別居しているなどの理由により高校生相当の子を児童手当の対象児童としていない人は、申請書などの送付が行われないため、児童係まで連絡してください。また、大学生年代の子を算定数に含む場合は、別に『確認書』が必要となります。『確認書』は児童係にあります。
公務員は、職場での申請となりますので、直接職場に確認してください。

◆申請が必要な人
・所得上限超過により、令和6年9月分の手当を受給していない人
・令和6年9月分の手当を受給しており、対象となる高校生年代の児童について、過去に田布施町で手当を受給したことがない人
※過去に対象児童として受給していたが、諸事情により養育しなくなった場合は、支給対象児童から除外されているため、その児童を再度養育することになった人も申請してください。
・末子が高校生年代以上であり、令和6年9月分の手当を受給していない人(一人っ子を含む)
・令和6年9月分の手当を受給しており、大学生年代(18歳の年度末~22歳の年度末)の子がおり、かつ、子が3人以上いる人
※『確認書』が必要です。大学生年代が就職し収入がある場合でも、主たる生計維持者が生活費の相当部分を負担していれば養育しているものと見なします。

◆申請が不要な人
・令和6年9月分の手当を受給しており、所得制限超過により児童1人あたり5,000円である人
・令和6年9月分の手当を受給しており、中学生以下の児童のみがいる人で第3子以降増額を受ける人
・令和6年9月分を所得制限内で受給しており、中学生以下の児童のみがいる人

令和6年9月分の手当受給の有無は、令和6年10月10日に児童手当が指定口座に振り込まれているか確認してください。

●所得制限の撤廃
所得制限を撤廃して、すべての児童に児童手当を支給します。
※制度改正後、所得制限は撤廃されますが、生計を維持する程度が高い人の審査のため、所得審査は引き続き行います。

●支給対象年齢の引き上げ
児童手当の支給対象年齢を高校生年代(※)まで引き上げます。
※『高校生年代』は18歳になる年度の3月末までの子が対象です。

●第3子以降の加算要件の変更
▽第3子以降の加算対象の拡充
0歳~小学生までとしていた対象を、0歳~高校生年代までに拡充します。

▽支給額
第3子以降の支給額を15,000円から30,000円に増額します。

▽第3子加算となる子の算定方法の変更
児童手当の受給者が生活費など経済的な負担をしている大学生年代(22歳になる年度の3月末まで)の子を算定の数に含み、大学生年代の子から数えて3番目以降の子を加算対象とします。
※第1子が『22歳の年度の3月末』を超えると、第2子が『第1子』扱いになります。

●児童手当の支給月の変更
制度の変更後の児童手当の支給は、令和6年12月(令和6年10月分・11月分の2か月分)から始まり、以降、偶数月に2か月分を支給します。

▽制度変更後の支給月
令和6年12月、令和7年2月、4月6月、8月、10月、12月

問合せ:町民福祉課 児童係
【電話】52-5810

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