◆後期高齢者医療制度および国民健康保険の被保険者証などの更新について
有効期限:7月31日(水)
◇現在、交付している『後期高齢者医療被保険者証』および『国民健康保険被保険者証』、『国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証(※)』の有効期限は7月31日(水)です。新しい被保険者証などを7月中に簡易書留郵便で送付します。なお、古い被保険者証などは8月1日(木)以降使用することができませんので、各自で処分してください(返却不要)。
◇国民健康保険加入者で以下の年齢に到達する人は、有効期限が異なります。有効期限が12月1日より前の人には、有効期限までに保険証を郵送します。
・70歳に到達する人 国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証(※)となるため
・75歳に到達する人 後期高齢者医療制度に加入となるため
※医療機関などでの自己負担割合(2割、3割)を示す証が、被保険者証と一体化した証です。70歳の誕生日の翌月1日(誕生日が1日の人はその日)より使用することができます。75歳の誕生日に後期高齢者医療制度へ移行するまでの間、交付されます。年度途中に70歳になる人には、随時送付します。
◇紙の被保険者証は12月2日(月)以降廃止され、新規の発行および再発行が終了します。ただし、紙の被保険者証が廃止される12月2日以降も、今回お送りする被保険者証の有効期限が切れるまでは引き続き使用することができますので、廃棄しないようご注意ください。
◆限度額適用認定証および限度額適用・標準負担額減額認定証について
◇医療費が高額となった場合、これらの認定証を医療機関などに提示することで、窓口で支払う負担額が法定の自己負担限度額までとなります。
※認定証の交付を受けずに医療費を支払った場合は後日、自己負担限度額を超えた額を高額療養費として支給します。
◇オンライン資格確認が可能な医療機関などにおいては、保険証の利用登録をされたマイナンバーカード(マイナ保険証)を医療機関の窓口に提示することで、これらの認定証がなくても、窓口で支払う負担額が法定の自己負担限度額までとなります。
『現在認定証をお持ちの人』
現在交付されている認定証の有効期限は7月31日(水)です
(1)後期高齢者医療制度に加入している人
8月以降も負担区分が変更のない人には、7月中に新しい認定証を送付します。更新手続きは不要です。ただし、前年の所得などにより負担区分が判定できない人、負担区分が変更になる人は手続きが必要です。該当者には山口県後期高齢者医療広域連合より『勧奨通知』が送付されます。通知が届いた人で認定証が必要な場合は健康保険課(1階6番窓口)までお越しください。
(2)国民健康保険に加入している人
住民税非課税世帯の人または70歳未満の住民税課税世帯の人、70歳以上の人で自己負担割合が3割かつ住民税の課税所得が145万円以上690万円未満の人で、令和6年度もこれらの認定証が必要な人は申請が必要です。期限内に必ず更新の手続きをしてください。
≪更新手続き≫
期間:8月1日(木)~8月30日(金)(土日、祝日を除く)
受付時間:午前8時30分~午後5時15分
必要なもの:
・令和6年度の国民健康保険被保険者証
・現在交付されている限度額適用・標準負担額減額認定証または限度額適用認定証
・『マイナンバーカード』または『マイナンバーが分かるものおよび本人確認書類(運転免許証など)』
『新規に認定証の交付を希望する人』
認定証の交付を受けるには申請が必要です。申請は随時受付けていますので、必要な人は手続きをしてください。認定証は申請を行った月の初日から有効となります。
※同一世帯内に住民税の申告などをしていない人がいる場合は、負担区分の判定ができません。健康保険課にご相談ください。
≪申請手続き≫
対象となる人:
「限度額適用認定証」
・70歳未満の国民健康保険加入者
・70歳以上で、自己負担割合が3割かつ住民税の課税所得が145万円以上690万円未満の国民健康保険加入者または後期高齢者医療保険加入者
※同一世帯の被保険者の課税状況も考慮し、判定します。
「限度額適用・標準負担額減額認定証」
・同一世帯の国民健康保険加入者および世帯主の全員が住民税非課税である国民健康保険加入者
・同一世帯の全員が住民税非課税である後期高齢者医療保険加入者
※入院時の食事代も減額されます。
必要なもの:
・国民健康保険被保険者証または後期高齢者医療被保険者証
・『マイナンバーカード』または『マイナンバーが分かるものおよび本人確認書類(運転免許証など)』
『長期該当の申請について』
現在、適用区分が『オ』(70歳未満の人)または『区分2.』(70歳以上の人)に該当する人で、過去1年間における『オ』または『区分2.』に該当する期間中の入院日数が91日以上の場合は、申請することで食事代がさらに減額される場合があります(長期該当)。申請の際は、病院の領収書など入院日数の分かる書類を持参してください。
なお、マイナ保険証により限度額の適用を受けている人であっても、長期該当による食事代の減額を受ける場合は申請が必要ですのでご注意ください。
被用者保険(協会けんぽ・健康保険組合・共済組合など)や国民健康保険組合に加入している人は、加入している医療保険者にお問い合わせください。
問合せ:健康保険課 保険年金係
【電話】52-5809
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