蜂蜜などを販売することを目的として住所地以外の場所で蜜蜂を飼育する人は、蜜源の有効活用や競合を未然に防ぐため、山口県蜜蜂転飼条例に基づき、あらかじめ転飼場所や飼育期間を記入した『蜜蜂転飼許可申請書』を提出し、事前に許可を受ける必要があります。
◆提出書類
『蜜蜂転飼許可申請書』
※様式は経済課農林振興係で受け取ることができます。許可を受けようとする群数に応じて手数料が必要です。
※転飼場所1か所につき、1群あたり150円。16群以上は一律2,300円。
◆提出期限
10月4日(金)
◆申請に係る留意事項
蜜源の競合を避けるため、経済課農林振興係への提出前に必ず、転飼先の山口県養蜂農業協同組合支部長に対して9月13日(金)までに申請内容の確認依頼を行ってください。
◆提出先
経済課農林振興係
※蜜源の競合がなく、支部長確認印を受領した令和6年次分の申請書を提出する。
◆その他
・詳細な手続きについては、経済課農林振興係または柳井農林水産事務所畜産部にご相談ください。
・支部長確認印のない申請や提出期限を過ぎた申請については許可できない場合があります。
問合せ先:
・経済課農林振興係【電話】52-5805
・柳井農林(水産)事務所畜産部【電話】22-2416
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