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農業委員会だより

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山口県田布施町

■農業委員会とは
農地に関する事務を執行することが地方自治法で定められた合議体の行政委員会です。農地の権利移動・転用の許可などの審議や、農地利用の最適化(担い手への農地の集積・遊休農地の発生防止・新規参入促進など)に向けて活動しています。

■農地の売買や転用をする場合
農地法による手続きが必要です。まずは農業委員会事務局にご相談ください。

◇農地法
・権利移動を伴わない許可
宅地などに転用する場合…4条許可

・権利移動を伴う許可
農地のままでの権利移動…3条許可
宅地などに転用する場合…5条許可

※許可申請は所定事項を記載した申請書に当事者が記名し、関係書類を添えて農業委員会事務局窓口で行ってください。なお、代理人申請を行う場合は行政書士など資格のある人へ依頼してください。

■農地転用許可制度の目的
食料の安定供給の基盤である優良農地の確保と農業以外の土地利用との調整を図り、農地転用を農業上の利用に支障が少ない農地に誘導することを目的としています。
許可なく転用した場合や、許可を受けたとおりに転用しなかった場合は罰則があります。
※農地を転用した場合、転用した面積に係る固定資産税の課税額が変わります。詳細は、税務課資産税係(【電話】52-5804)へお問い合わせください。

▽農地転用の許可基準(農地区分)

▽一般基準(主なもの)

法改正により、農業委員は選挙制から、公募の上、議会の同意を要件とする町長の任命制となりました。
現在は、7人の農業委員と7人の農地利用最適化推進委員で活動しています。
任期はいずれも令和6年3月31日までの3年間となります。
*本紙P12をご覧ください。

問合せ:田布施町農業委員会事務局(経済課内)
【電話】52-5805

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