◆特別障害者手当・障害児福祉手当について
これらの手当は、在宅で生活し、重度の障がいのために常時介護を必要とする人を対象とした制度です。
対象者:
・特別障害者手当…20歳以上で、著しく重度の障がいがあるため、日常生活において常時特別の介護を必要とする人
※3か月以上継続して、病院や診療所に入院している人や施設に入所している人は対象となりません。
・障害児福祉手当…20歳未満で、重度の障がいがあるため、日常生活において常時の介護を必要とする人
※施設に入所している人や、障がいを事由とする年金を受給している人は対象となりません。
手当額:
・特別障害者手当…月額28,840円
・障害児福祉手当…月額15,690円
所得制限:受給対象者または配偶者、扶養義務者の前年の所得が一定額以上を超えた場合は受給できません。
手当を受給するには:診断書などを提出し、判定を受ける必要があります。
問合せ先:
・山口県柳井健康福祉センター保健福祉・総務室【電話】22-3777
・町民福祉課福祉係【電話】52-5810
◆犬の散歩はマナーを守りましょう
犬の散歩に対する相談が寄せられます。よりよい生活環境の保持のためマナーを守りましょう。
◇排泄物の処理
フンは持ち帰れるように、スコップや袋など回収できる道具を持参しましょう。
◇リードをつける
飼い主から離れないよう必ずリードをつけましょう。
◇抑止できる人が散歩をする
他の人に迷惑をかけない、犬を事故に遭わせないために、制御できる人が散歩をしましょう。
問合せ先:町民福祉課環境係
【電話】52-5810
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