廃ビニールやプラスチック類などの焼却は、ダイオキシンを多量に発生させ、環境への悪影響や人体への健康被害が及ぶ恐れがあるため、禁止されています。また、小型焼却炉・ドラム缶など法律で定められた基準を満たさない焼却設備、焼却方法での廃棄物の焼却も禁止されています。
■違反した場合
5年以下の懲役もしくは1千万円以下の罰金、またはその両方。法人は3億円以下の罰金が科されます。
■よく寄せられる苦情の内容
煙が入るので窓が開けられない・洗濯物ににおいが移る・煙を吸って『のど』が痛い・煙が交通の妨げになっているなど
※苦情などがあった場合には、町職員が現場、事情を確認する場合があります。
■野焼き禁止の例外
・焚き火などの軽微なもの
・農林業または漁業を営むためのやむを得ない燃焼行為
※ただし、住宅密集地では控え、生草木などは乾燥させる・少量に分けて燃やす・風向きや時間帯に配慮する・農業用の廃ビニールは燃やさない・一緒に家庭ごみを燃やさないなど注意しましょう。
問合せ先:
・町民福祉課 環境係【電話】52-5810
・柳井環境保健所【電話】22-3631
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