総合経済対策における物価高への支援の一環として、納税義務者および配偶者を含めた扶養親族1人につき4万円の『定額減税』が実施されています。この定額減税をしきれないと見込まれる人には、当該定額減税をしきれない額を1万円単位に切り上げた『調整給付金』を支給します。
■支給対象者
次の2つの要件を満たす人が対象です。
(1)令和6年分所得税が課税される見込みの人、または、田布施町から令和6年度個人住民税所得割が課税されている人
(2)定額減税可能額が『令和6年分推計所得税額』または『令和6年度個人住民税所得割額』を上回る(減税しきれない)人
※納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超える人は対象外です。
※本給付金は世帯単位ではなく納税義務者(個人)への支給です。
■支給の手続きについて
該当する人には、9月中旬に調整給付に関する『確認書』を送付予定です。
※個人情報保護の観点から給付金支給の対象か否かについて、電話やメールなどによる個別での問い合わせには対応できません。
提出期限:10月31日(木)
※郵送提出の場合、当日消印有効
■調整給付金算出方法
■調整給付金算出方法について
・『扶養親族数』は同一生計配偶者と16歳未満扶養親族を含みます。国外居住者は対象外です。
・『令和6年分推計所得税額』は、令和5年分所得税額から推計して計算します。令和6年分所得税額が確定し、給付金額に不足が生じた場合は不足額を令和7年度に追加支給する予定です。
◇個人住民税所得割の定額減税額の確認方法
・給与からの特別徴収の場合
『令和6年度給与所得等に係る町民税・県民税・森林環境税特別徴収税額の決定・変更通知書(納税義務者用)』で確認できます。
・普通徴収(公的年金からの特別徴収を含む)の場合
『令和6年度町民税・県民税・森林環境税納税通知書』で確認できます。
◆給付金を装った詐欺にご注意ください 田布施町や国が次のようなお願いすることは絶対にありません
・現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすること
・受給にあたり、手数料の振り込みを求めること
・メールを送り、URLをクリックして申請手続きを求めること
被害にあわないために、怪しい電話がかかってきたら、家族や知人、警察に相談しましょう。
問合せ先:
・調整給付金に関すること
田布施町定額減税調整給付金コールセンター
【電話】0570-022-095
・定額減税に関すること
税務課課税係
【電話】52-5804
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