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各種手当について

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山口県美祢市

◆〔A〕母子・父子福祉に関する手当
(1)児童扶養手当
父母の離婚などにより父又は母と生計を別にしている児童や、父又は母が重度の障害の状態にある児童を養育している家庭に対し、生活の安定と自立を促進するために支給される手当です(国籍は問いません)。
※手当の支給については、所得制限などの支給要件がありますので、詳しくはお問い合わせください。

◇現況届提出期限(現在児童扶養手当を受給している方)
8月31日(木)
※該当の人には個別に通知しますが、届出をされない場合は手当が受けられません。

◇手当支給日
9月8日(金)に指定の口座へ振り込みます。
※振込口座の変更がある場合は必ず届出をしてください。

◆〔B〕障害福祉に関する手当
(1)特別児童扶養手当
身体又は精神に一定の障害のある、満20歳未満の児童の父・母、又は養育者に支給されます。ただし、施設入所の場合は支給されません。
※本人、配偶者及び扶養義務者の所得により制限があります。

(2)美祢市児童福祉手当
身体障害者手帳(1~3級)または療育手帳をお持ちの満20歳未満の児童の保護者に対して、月額2,000円を支給します。

(3)特別障害者手当
障害の状態が重く、日常生活において常時、特別の介護を必要とする満20歳以上の在宅の障害者に対して月額27,980円を支給します。ただし、施設に入所、または、入院が3ヶ月以上継続する場合は支給されません。
※本人、配偶者及び扶養義務者の所得により制限があります。

(4)障害児福祉手当
身体又は精神に重度の障害がある20歳未満の在宅の障害児に対して、月額15,220円を支給します。ただし、施設入所の場合は支給されません。
※本人、配偶者及び扶養義務者の所得により制限があります。

◇(1)~(4)現況届等提出期限
8月10日(木)~9月11日(月)
※期間内に届出をされない場合は手当が受給できなくなりますので、必ず手続きをしてください。

問い合わせ先:
〔A〕(1)〔B〕(1)(2) 子育て支援課【電話】0837-52-5228
〔B〕(3)(4) 福祉課障害福祉班【電話】0837-52-5228

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