文字サイズ
自治体の皆さまへ

消費生活センターだより Vol.68

19/33

山口県美祢市

■[こんな相談がありました。]海産物の電話勧誘販売・送り付けトラブルに注意
「以前購入してもらったことがある事業者だ」と名乗り、携帯電話に海産物の勧誘電話がかかってきた。
「必要ないので購入しない」と伝えたが、「通常2万円のところ1万円になる」と言い、「ありがとうございました」と一方的に電話を切られた。海産物が送られてきた場合、どうしたらよいか。

○回答
送り主の名称や連絡先、所在地などの事業者の情報を控えてから受け取り拒否をし、代金を支払わないようにしましょう。

○ワンポイントアドバイス
断ったにも関わらず一方的に商品が届いても、受け取らない!受け取ってしまっても代金を支払う必要はありません。また、事業者からの電話勧誘で契約した場合は、クーリング・オフができます。電話で購入の承諾をしてしまっても、法律に定める書面を受け取った日から8日以内であれば、書面またはメールなどの電磁的方法で解約の通知をすることで、契約が解除できます。お困りの際は、お近くの消費生活センター等に御相談ください。

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

市区町村の広報紙をネットやスマホで マイ広報紙

MENU