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お知らせだドン(3)

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山口県美祢市

■定額減税しきれないと見込まれる方への給付金のご案内
令和6年分の推計される所得税および令和6年度分の住民税について、定額減税しきれないと見込まれる方に対して調整給付を給付することが決定しています。対象となる方に“調整給付支給のお知らせ”または“調整給付支給確認書”を送付します。
手続き方法:
(1)“調整給付支給のお知らせ”が届いた人
・記載されている公金受取口座への振込を希望される場合は手続き不要です。発行日から約4週間後に、給付金を振り込みますのでご確認ください。ただし、登録されている公金受取口座に誤りがある場合は振り込まれませんのでご注意ください。
・記載されている公金受取口座以外の口座振込を希望される場合は、同封している届出書に必要事項を記入のうえ発行日から2週間以内に返信用封筒にて返信してください。
・給付金額を確認してください。自身が把握している税額等と乖離があり、給付金額が変わる場合には、把握している税額がわかる資料(確定申告書等)を添付して該当箇所を赤字で修正のうえ発行日から2週間以内に返信用封筒にて返信してください。
(2)“調整給付支給確認書”が届いた人
・給付金額を確認してください。自身が把握している税額等と乖離があり、給付金額が変わる場合には把握している税額がわかる資料(確定申告書等)を添付して該当箇所を赤字で修正のうえ、9月30日(月)(必着)までに返信用封筒にて返信してください。
・口座に係る情報や本人確認書等の情報を確認書に必要事項を記入、添付のうえ、10月31日(木)(必着)までに返信用封筒にて返信してください。書類に不備がない場合、受付後から約4週後に給付金を振り込みます。
※公金受取口座とはマイナンバーカードに紐付けされた口座です。6月3日月時点のものとなっています。
対象:美祢市から令和6年度個人住民税が課税されている方のうち、納税義務者本人及び配偶者を含めた扶養親族の数に基づき算定される定額減税可能額(※1)が、令和6年に入手可能な課税情報を基に把握された令和6年分推計所得税額または令和6年度分個人住民税所得割額を上回る人。ただし、納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超える方は対象外となります。
※1 定額減税可能額
(1)所得税の場合3万円×減税対象人数(※2)
(2)個人住民税所得割の場合1万円×減税対象人数(※2)
※2 減税対象人数
納税義務者本人+同一生計配偶者(注)+扶養親族(16歳未満扶養親族含む)(注)
(注)同一生計配偶者、扶養親族は国外居住者を除く
調整給付額の算出方法:以下で算出された(1)と(2)を足して1万円単位で切り上げた額
(1)所得税分控除不足額…定額減税可能額(3万円×(本人+扶養親族数))―令和6年分推計所得税額=所得税分控除不足額
(2)住民税所得割分控除不足額…定額減税可能額(1万円×(本人+扶養親族数))―令和6年度分住民税所得割額=住民税所得割分控除不足額
【モデルケース】4人家族のA氏(妻と児童2人)の場合
令和6年分推計所得税(市が算出)が65,000円、令和6年度分住民税所得割が20,000円
所得税の定額減税可能額の算出 3万円×4募集人員:12万円
住民税の定額減税可能額の算出 1万円×4募集人員:4万円
推計所得税分控除不足額 55,000円…(1)(120,000-65,000=55,000)
住民税所得割分控除不足額 20,000円…(2)(40,000-20,000=20,000)
(1)55,000+(2)20,000=75,000 1万円単位で切り上げて 80,000円が給付金となります。
その他:令和6年分の実績所得税額と市が算出した推計所得税に差が生じ、結果として不足額が生じている場合、別途不足額の給付を令和7年に行う予定となっています。
○支援金および給付金を装った詐欺にご注意ください。
「個人情報」「通帳、キャッシュカード」「暗証番号」の詐取にご注意ください。
市や国などが現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることは絶対にありません。
市や国などが給付金の給付のために、手数料の振込を求めることは絶対にありません。

問い合わせ先:福祉課給付金特設窓口(市民会館1階)
【電話】0837-52-9216

■令和6年度に新たに住民税が非課税となっている世帯又は均等割のみが課税されている世帯への給付金制度のご案内
令和6年度に新たに住民税非課税世帯への給付金又は住民税均等割のみが課税されている世帯への給付金の対象となる世帯へ確認書(薄黄色)を送付しております。書類をよくご確認のうえ、必要事項を記載して、同封しております返信用封筒にて10月31日(木)(必着)までにご返信ください。
対象となる世帯:世帯員の全員が令和6年度の住民税所得割が非課税の者、または均等割が課税されている者で構成される世帯。ただし、既に住民税非課税となる世帯への給付金(7万円)や住民税均等割のみ課税となる世帯への給付金(10万円)を受給した世帯やそれらの給付金を辞退や期限までに申請しなかった世帯は除きます。
給付額:1世帯あたり10万円世帯内の1児童当たり5万円を加算
○支援金および給付金を装った詐欺にご注意ください。
「個人情報」「通帳、キャッシュカード」「暗証番号」の詐取にご注意ください。
市や国などが現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることは絶対にありません。
市や国などが給付金の給付のために、手数料の振込を求めることは絶対にありません。

問い合わせ先:福祉課給付金特設窓口(市民会館1階)
【電話】0837-52-9216

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