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お知らせだドン(5)

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山口県美祢市

■国民健康保険・後期高齢者医療制度からのお知らせ

◆保険証の更新について
8月1日(木)から有効となる、国民健康保険と後期高齢者医療制度の保険証を、7月中に届くように順次送付します。簡易書留で送りますので留守の場合は不在票が投函されます。再配達等の手続きをして必ず受領してください。

○保険証の一斉更新は令和6年8月が最後となります
12月2日(月)以降は、マイナンバーカードと保険証の一体化(マイナ保険証)に基づき、従来の保険証は廃止され、新しい保険証は交付されなくなります。保険証廃止後も、今回お送りする保険証の有効期限までは利用できますので破棄せずお持ちください。保険証廃止以降は、マイナ保険証を利用することとなり、マイナ保険証を持っていない人などには「資格確認書」が交付されます。

○令和6年8月~令和7年7月に75歳になる人
国民健康保険の保険証の有効期限は誕生日の前日です。75歳の誕生日からは後期高齢者医療制度の被保険者となり、新しい保険証(令和6年12月2日以降は資格確認書等)が交付されます。

◆「限度額適用・標準負担額減額認定証」及び「限度額適用認定証」の更新手続きについて

○現在お持ちの人へ…現在交付している認定証は、有効期限が7月31日(水)までとなっています
【国民健康保険】
更新手続きが必要です(マイナ保険証を利用する場合、申請は不要です)。8月以降も引き続き認定証が必要となる人は、交付を受けるために申請が必要です。受付期間は7月16日(火)~8月30日(金)です。保険証及び現在お持ちの認定証をご持参のうえ、手続きを行ってください。※なお、適用区分は、令和5年中の世帯の所得によって改めて判定しますので、所得区分が変更になる場合があります。
【後期高齢者医療制度】
更新新手続きは不要です。8月以降も引き続き、下表の所得区分の低所得1.・低所得2.・現役並み所得1.・現役並み所得2.に該当する人には、7月末までに新しい認定証を送付します。

○新規取得される人へ
【国民健康保険】
70歳から74歳の人で下表の所得区分に該当する人、または70歳未満の人も交付を受けることができます。この認定証を医療機関に提示することで、窓口負担が減額されます。認定証の交付を受けるには申請が必要です(マイナ保険証を利用する場合、申請は不要です)。申請は随時受け付けていますので、保険証をご持参のうえ、手続きを行ってください。
【後期高齢者医療制度】
下表の所得区分に該当する人は、交付を受けることができます。この認定証を医療機関に提示することで、窓口負担が減額されます。認定証の交付を受けるには申請が必要です(マイナ保険証を利用する場合、申請は不要です)。申請は随時受け付けていますので、保険証をご持参のうえ、手続きを行ってください。

○90日を超える入院の食事代
住民税非課税世帯の人は、低所得2.の認定を受け、限度額認定証の交付申請を行った月から起算して、過去12ヶ月以内で入院日数が91日以上の場合、入院時の食事代が更に減額となります。申請(マイナ保険証の有無にかかわらず申請が必要)の際は、入院日数が分かる領収書等をご持参ください。

申請場所:市民課保険年金班・各総合支所総合窓口班・各出張所
有効期限の満了した保険証・各認定証については、各自で処分をお願いします。

問い合わせ先:
市民課【電話】0837-52-5231
山口県後期高齢者医療広域連合【電話】083-921-7111

■国民健康保険税について

○令和6年度の国民健康保険税率
保険税率は令和5年度から変更ありません。保険税は下表の保険税率に基づいて世帯ごとに、所得や被保険者数に応じて計算します。7月中旬に保険税納税通知書を送付しますのでご確認ください。

※介護分は40歳以上65歳未満の人のみ

○所得に応じた軽減措置
軽減判定所得が基準額以下のとき、均等割及び平等割について、7割・5割・2割軽減します。申請の手続きは必要ありません。

○未就学児の均等割額に係る軽減措置
未就学児に係る均等割を一律5割軽減します。申請の手続きは必要ありません。

○産前産後期間の所得割・均等割に係る軽減措置
産前産後期間相当分(4か月分。多胎妊娠の場合は6か月分)に係る所得割と均等割を免除します。該当する人は、申請の手続きが必要です。

問い合わせ先:市民課
【電話】0837-52-5231

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