令和6年10月分の児童手当から、制度内容が変更となります。
〈変更前〉
〈変更後〉
制度改正によって申請が必要になる場合があります。申請者は父母のうち所得の高い方となります。
申請者が公務員である場合は勤務先へお問い合わせください。
【制度改正によって新たに申請が必要な人】
(1)所得上限超過によって、令和6年9月分の手当を受給していない人
(2)末子が高校生年代であり、令和6年9月分の手当を受給していない人
(3)令和6年9月分の手当を受給しており、高校生年代の児童がいる人(※)
(4)令和6年9月分の手当を受給しており、大学生年代の子がいて、かつ、子が3人以上いる人
※現在高校生年代の児童が中学生の時から美祢市内で同居し、これまで一度も状況に変わりがない場合など、申請不要で増額になる場合もあります。
【制度改正後に支給額が変わるが、申請が不要な人】
(1)令和6年9月分の手当を受給しており、所得制限によって児童1人あたり5,000円である人(子が高校生年代~大学生年代を含め、3人以上いる方を除く)
(2)令和6年9月分の手当を受給しており、中学生以下の児童のみがいる人で、第3子以降増額を受ける人
【制度改正後も支給額の変わらない人】
令和6年9月分の手当を受給しており、中学生以下の児童のみがいる人で、第3子以降増額を受けていない人
問い合わせ先:子育て支援課
【電話】0837-52-5228
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