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自治体の皆さまへ

お知らせだドン(3)

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山口県美祢市

■申告書等の控えに収受日付印の押なつを行いません
税務署では令和7年1月から申告書等の控えに収受日付印の押なつを行いません。書面での申告書等提出時は、提出用(正本)のみご提出ください。なお、e-Taxでの申告書提出であれば、メッセージボックスから送信日時や申告内容を確認できます。書面で提出した申告書等については、「申告書情報等取得サービス」をご利用ください。

問い合わせ先:厚狭税務署
【電話】0836-72-0180(代表)

■税務課からのお知らせ
○あなたの住宅用地は変わっていませんか
住宅用の土地は、税の負担を軽くするための「住宅用地に対する課税標準の特例措置」が適用されています。そのため、住宅が建っている土地と、店舗・工場など居住用ではない建物が建っている土地では、評価額が同じでも税額は異なります。特例措置を正しく適用するために、令和6年中に家屋の用途を変更した人は税務課固定資産税班までご連絡ください。また、令和6年中に造成・植林・家屋の取り壊し等により現況の地目に変更があった土地で、地目変更登記が未了となっている場合についても、ご連絡ください。

○家屋を新築・増築・改築及び取り壊されたときは
[家屋を新築・増築・改築された場合]
令和6年中に新築、増築及び改築された家屋(建築基準法に基づく建築確認を必要としない家屋も含む)は、令和7年度から固定資産税・都市計画税(都市計画税は一部の地域のみ)の課税対象となりますので、ご連絡ください。
[家屋を取り壊された場合]
令和6年中に取り壊された家屋は、令和7年度から固定資産税・都市計画税の課税対象から除かれます。現地調査を行いますので、税務課固定資産税班まで届出をお願いします。
・償却資産の申告を忘れずに
市内で事業(製造業・販売業・飲食業・不動産業・各種賃貸業など)を営む法人(営業所等を含む)及び個人は、地方税法第383条の規定により令和7年1月1日現在に所有する事業用資産の申告が必要です。前年度までに申告があった人には既に申告書を送付していますが、事業を営んでいる人で、申告書がお手元に届かない場合は、税務課固定資産税班までご連絡ください。また、令和6年中に10KW以上の太陽光発電を開始された人は、償却資産の申告をしてください。
申告期限:1月31日(金)

問い合わせ先:税務課
【電話】0837-52-5234

■冬の高速道路の安全なご利用のお願い
冬の高速道路では、降雪状況によって速度規制や冬用タイヤ規制・チェーン規制が実施されます。出発前に、天気予報・交通状況をチェックし、冬用タイヤの装着(全車輪)またはタイヤチェーンの携行をお願いします。雪道の運転は、速度を控えめに、急ハンドル・急ブレーキなど、急のつく操作はしないようご注意ください。冬季は外気温低下によるバッテリー上がりなどのトラブルが増加するため、お車の点検・整備が大切です。常日頃から「日常点検」をしっかり行いましょう。点検を怠ると、高速道路上で故障停止することがあり、大変危険です。事故や故障でやむなく高速道路上で停止された場合は、路肩等の安全な場所に車両を停止させ、後方の安全を確認後に降車して、ガードレール外に避難してください。
・西日本高速道路パトロール 
中国株式会社 
交通管理隊 山口基地

■冬場の水道管凍結にご注意ください
冬季、特に長期間留守にする場合や気温が氷点下4℃以下になると、水道管が凍結しやすくなります。以下の場所では特に注意が必要です。
(1)屋外に露出している水道管
(2)北側で日が当たらない場所
(3)風通しが良い場所

○凍結を防ぐために
(1)水抜き栓の活用
ご家庭の水道配管や屋外給湯器に水抜き栓が設置されている場合は、説明書に従い水を抜いてください。
(2)保温対策
むき出しの水道管には、発泡スチロール製の保温材や布を巻き付けて保温してください。

○凍結してしまった場合
(1)解氷方法
凍結した蛇口や水道管にタオルを当て、その上からぬるま湯をゆっくりかけてください。直接お湯をかけると破損の恐れがあるため避けてください。
(2)早めの対応を
気温が低い場合、そのまま放置すると凍結が広がり、水道器具が破損する恐れがあります。速やかな解氷をお勧めします。

・その他ご不明な点は下記までお問い合わせください。

問い合わせ先:上下水道局施設課
【電話】0837-52-5223

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