■クーリング・オフって知っていますか?
クーリング・オフとは、契約の申し込みや締結した場合でも、一定の期間内であれば無条件で申し込みの撤回や、解除ができる制度です。訪問販売や電話勧誘販売などの不意打ち的な特定の販売方法に対して、この制度が設けられています。
▽クーリング・オフの対象が拡大されました
テレビや新聞広告を見て電話で申し込みをする通信販売にはクーリング・オフ制度はありません。しかし、令和5年6月から、通信販売で申し込みをした際に、広告にない商品を電話で不意打ち的に勧誘された場合は、電話勧誘販売となり、クーリング・オフの対象になりました。
▽クーリング・オフのポイント
・クーリング・オフは、ハガキ等の書面や電子メールなどで契約解除通知を行います。契約書面に具体的な通知方法が記載されている場合は、記載された方法で通知しましょう。書面で通知する場合、通知書は両面ともコピーをとって簡易書留で郵送しましょう。消印の日付が期間内であれば、事業者に届くのが期間後になっても有効です。電子メールによる場合、通知した記録をスクリーンショットなどで保存しておきましょう。
・契約書面を受け取って8日以内に通知を出しましょう。連鎖販売取引(マルチ商法)など、期間が異なる形態もありますので、注意しましょう。
・契約解除通知書には、契約を特定するために必要な情報や、通知書を発送した日を記載します。
・クレジット契約をした場合、信販会社にも通知しましょう。不明なことがありましたら、早めに萩市消費生活センターにご相談ください!
問合せ:
萩市消費生活センター【電話】25-0999
消費者ホットライン【電話】188(いやや!)
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