今年12月2日に現行の健康保険証は、マイナ保険証を基本とする仕組みに移行されます。
マイナ保険証へ移行されていない方でも、申請不要で届けられる資格確認書で、これまでどおり医療機関や薬局で保険診療を受けることができます。なお、12月1日時点でお手持ちの国民健康保険被保険者証、後期高齢者医療被保険者証は、保険証に記載されている有効期限(最長令和7年7月31日)まで利用できます。
Q:マイナンバーカードを持っていない人は、どうすればいいですか?
A:現在の保険証の有効期限までに、保険証の替わりとなる「資格確認書」が郵送されます(申請不要)。この「資格確認書」を医療機関等の受付に提示することで、これまでと同様に受診ができます。
Q:マイナ保険証を持っていますが、「資格確認書」を発行してもらえますか?
A:付き添いや介助が必要な方などで、マイナ保険証での受診が難しい方は、申請により「資格確認書」が交付されます。「資格確認書」の申請方法は、市HPをご確認いただくか、市民課保険年金係へお問い合わせください。
注意:マイナ保険証を持っていても、国民健康保険の加入・脱退時には従来どおり届出が必要です。
問合せ:市民課保険年金係
【電話】25-3147
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