国民負担の一時的な緩和措置として、令和6年度の個人市県民税において定額減税が行われます。
対象者:令和5年の合計所得金額が1,805万円以下の、市県民税所得割の納税義務者
※均等割のみ課税される方、非課税の方は対象外です。
減税額:本人、配偶者を含む扶養親族1人につき1万円
(例)控除対象配偶者・扶養親族2人の場合1万円(納税者本人)+(1万円×3人)=4万円
※扶養親族の判定は、原則、令和5年12月31日の現況によります。
減税方法:
(1)給与から納付される方→6月分は徴収せず、減税後の金額を7月から令和7年5月までの11カ月で徴収
(2)納付書や口座引き落としにより納付される方→1期分から順次減税
(3)公的年金から納付される方→10月分年金から順次減税
※減税額は、納税通知書等に記載しています。
■所得税(国税)の減税
令和6年分の所得税において、定額減税が行われます。
減税額は、本人、配偶者を含む扶養親族1人につき3万円です。
問合せ:
市県民税…課税課【電話】25-3136
所得税…萩税務署【電話】22-0900
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