令和6年10月に児童手当の制度改正が行われ、支給対象年齢が高校生年代(18歳年度末)まで、第3子以降の加算にカウントする対象年齢が大学生年代(22歳年度末)まで延長されました。
今回の改正により、新たに受給資格が生じる方や、受給中の方の内、下記に該当する場合は申請が必要です。申請がお済みでない方は期限内に申請をしてください(公務員の方は勤務先に申請してください)。
■申請が必要な方
(1)新たに受給資格が生じる方
・高校生年代の子を養育している方(中学生以下の子を養育しており、受給中の方を除く)
・中学生以下の子を養育しているが、所得が上限限度額以上のため制度改正前の児童手当(特例給付を含む)を受給していなかった方
(2)受給中の方
・3人以上の子を養育しており、養育する子の中に大学生年代の子がいる方
・高校生年代の子と別居している方
※制度改正前の児童手当(特例給付を含む)を受給しており、申請なしで支給額が増額となる方には令和6年11月に額改定通知書を送付しました。増額対象に該当するが通知が届かない。または、通知書記載の額に疑義がある場合などはお問い合わせください。
■申請期限
令和7年3月31日(月)(郵送の場合必着)
※期限日までに申請があった場合は令和6年10月分から遡って支給します。期限日以降の申請は原則、申請月の翌月分からの支給となりますのでご注意ください。
問合せ:子育て支援課
【電話】25-3536
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