■令和6年度中に新規受給者または増額対象に該当する方
申請がお済みでない方は、3月31日(月)(郵送必着)までに申請をしてください。
4月1日以降に申請された場合、令和6年10月分に遡及しての支給はできません。
■令和7年度(4月以降)増額対象者の方
令和7年3月末に高校等を卒業した後も継続して養育する子を、第3子以降加算の算定対象とする場合には申請が必要です。
また、短期大学・専門学校等に在学し、卒業予定年月を令和7年3月までで申立てを行っている大学生年代の子を、4月以降も継続して養育する場合には確認書の再提出が必要です。
※大学生年代以下の子を3人以上養育している(うち1人以上が高校生年代以下)場合のみ申請が必要です。
※同居、別居、進学、就職等に関わらず、監護に相当する世話等をし、生計費の負担をする場合は対象となります。
締切:4月16日(水)(郵送の場合必着)
※期限後の申請は申請月の翌月分から加算対象となりますのでご注意ください。
問合せ:子育て支援課
【電話】25-3536
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