■国民健康保険の加入や脱退の届出は忘れずに
国民健康保険は職場の健康保険などとは違い、加入するときや脱退するときに加入者自らが届け出なければなりません。
手続きは異動があった日から14日以内に、本庁総合窓口課や各支所、出張所の窓口で行ってください。
※マイナンバーカードが保険証として利用できるようになっても、届出は引き続き必要です
▽加入の手続きが遅れると
加入しなければならない日にさかのぼって、保険料を納めることになります。保険証がないため、その間の医療費は全額自己負担になります。
▽脱退の手続きが遅れると
国民健康保険と、他の健康保険の保険料が二重に請求されます。また、国民健康保険の資格が無くなったにもかかわらず、国民健康保険の保険証を使って診療を受けてしまうと、国民健康保険で負担した医療費の全額を後で返していただくことになります。その後本来の保険者へ請求する手続きが必要になりますのでご注意ください。
問合せ:総合窓口課保険管理班
【電話】23-1130
■国保特定健康診査 集団健診日程追加
日時:令和6年2/6(火) 受付時間9:00~12:00
場所:ルネッサながと軽運動室
定員:30人
予約締切:12/25(月)まで
※先着順のため、定員に達し次第受付を終了します
※後期高齢者健康診査、がん検診は実施しません
問合せ:総合窓口課保険管理班
【電話】23-1129
■宝くじの助成金で整備
宝くじの社会貢献広報事業として、宝くじの受託事業収入を財源に実施しているコミュニティ助成事業を活用し、上川西公会堂の備品等購入に対する助成を行いました。
当事業により、地域コミュニティの活性化につながるものと期待されます。
問合せ:市民活動推進課活動推進班
【電話】23-1172
■女性に対する暴力の根絶を目指して
11月12日から25日は「女性に対する暴力をなくす運動」期間です。
配偶者やパートナーからの暴力、性犯罪、セクシュアル・ハラスメント等の女性に対する暴力は、女性の人権を侵害するものであり、決して許される行為ではありません。社会全体で、女性に対する暴力を許さないという意識を高めましょう。
▽啓発パネル展示
日時:11/20(月)~30(木)
場所:市役所本庁ロビー
DVに関する相談窓口:市民活動推進課市民相談班
※オンラインでの相談も受け付けています(メールで事前にご予約ください)
問合せ:市民活動推進課市民相談班
【電話】23-1299【E-mail】soudan@city.nagato.lg.jp
■11、12月は滞納整理強化月間
市では、市徴収金(税・料)の滞納解消を図るため、文書や電話での催告や市職員が滞納世帯を訪問するなど徴収対策を強化しています。
福祉や教育、道路整備などの行政サービスを行うために重要な財源である市税(市県民税・固定資産税・軽自動車税など)や各種保険料(国民健康保険料・介護保険料・後期高齢者医療保険料)および使用料・負担金(保育料・市営住宅使用料・水道料金・下水道使用料・学校給食費)などを確保するため、また納期限内に納めていただいた人との負担の公平性を保つために徴収対策に取り組んでいます。
▽市税や保険料等を納めないと滞納処分(財産差押)へ
市税や保険料などは、納付義務者の皆さんが定められた納期限内に自ら納めるものです。納期限内までに納付がない場合は「滞納」となり、督促後も完納しないときは法律により、滞納処分をしなければならないと定められています。
納付が遅れると督促状や催告書などを送付し、できるだけ早い時期の納付を促していますが、それでも自主的な納付がない場合は、財産を調査し、預貯金・給与・自動車・不動産などの財産の差し押えを行うなど厳正に対処しています。
▽納期限内に納付を!納付が難しい場合はまず相談を
「車検が来ていないから」「納期限からまだ日数が経っていないから」大丈夫ではありません。納期限内に納付をお願いします。失業や病気などやむを得ない理由で一時的に市税・料を納めることが困難な人は、放置せず必ず相談してください。
▽口座振替やスマホ決済で納付
市税や料金の一部は、口座振替やスマホ決済を利用して納付することができます。スマートフォン決済「PayB」「PayPay」、「LINE Pay」を利用して、納付書に印刷されているバーコードを読み取ることで、24時間いつでもどこでも納付ができます。
▽市税の納付書にQRコードが記載され、さらに便利に!
令和5年4月から、市税(市県民税・軽自動車税・固定資産税)の納付書に「eLマーク」(地方税統一QRコード)があれば、「スマホ決済アプリ」や地方税お支払サイトにて「クレジット決済」が利用でき、24時間365日、いつでもどこでも支払い可能になりました。
※詳しくは、「地方税お支払サイト」をご覧ください。
■「農業用ため池」の点検について
山口県では、防災を目的とした「農業用ため池」の点検を実施しています。
これは、「農業用ため池の管理および保全に関する法律」に基づき行われた「農業用ため池」の届出制度で登録いただいた農業施設の点検です。
問合せ:
長門農林水産事務所農村整備部【電話】37-5604
農林水産課農業振興班【電話】23-1140
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