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暮らしの知っちょこ お知らせ(1)

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山口県長門市

■償却資産の申告は1月31日(水)までに
地方税法により令和6年度固定資産税(償却資産)については、令和6年1月1日が課税の基準日となっています。市内に償却資産を所有している人は令和6年1月31日(水)までに、税務課、各支所または各出張所へ申告書をご提出ください。
※申告の詳細は、税務課固定資産税班まで問い合わせください
※令和5年度償却資産申告を行った人には、別途通知します

▽償却資産とは
土地および家屋以外の事業に使用することができる資産をいい、構築物・機械および装置・船舶・工具・器具・備品などです。
(例)レジスター、業務用冷蔵庫、事業用のパソコン

▽対象外
・自動車税、軽自動車税の対象となる自動車など
・耐用年数が1年未満または取得価格が10万円未満の資産で、一時損金に算入したもの
・取得価格が20万円未満の資産で、3年間の一括償却を選択したもの

▼太陽光発電設備の課税について
▽償却資産として申告が必要な場合
・法人・個人(事業用)が設置した太陽光発電設備
・個人(住宅用)が売電のために設置した、発電出力10KW以上の太陽光発電設備

▽太陽光発電設備に係る固定資産税の軽減措置
一定の要件を満たす設備については、固定資産税課税標準額の特例が適用されます。

問合せ:税務課固定資産税班
【電話】23-1125

■土地・家屋の現況が変更になった場合はご連絡を
固定資産税は、毎年1月1日現在の状況に応じて、固定資産(土地・家屋・償却資産)を所有している人に課税されます。
現在、市では現況調査を行っていますが、登記の異動を伴わないものについては、把握ができない場合があります。正確で公平な課税をするため、次のような変更があった人は、令和5年12月28日(木)までに税務課固定資産税班までご連絡ください。
・土地の利用状況の変更(現況地目の変更・雑種地の造成などの状態変更)
・家屋を新築、増築したとき・家屋を取り壊したとき(一部取り壊しも含みます)
・家屋を改築して用途を変更したとき
・未登記の家屋で、売買や相続などで所有者を変更したとき

問合せ:税務課固定資産税班
【電話】23-1125

■若者起業家ビジネスコンテスト受賞者がクラウドファンディングに挑戦中
「ながと若者起業家ビジネスコンテスト」において最優秀賞および優秀賞を受賞した2人が、起業に係る資金を調達するためにふるさと納税を活用したクラウドファンディングを実施しています。ふるさと納税の寄附による支援をよろしくお願いします。
受賞者:※詳細は紙面を参照してください。
支援方法:「ふるなびクラウドファンディング」による寄付
※長門市民については、返礼品の受け取りはできませんが、寄附控除の対象となります
募集期間:令和6年1/31(水)まで
※寄附目標額に達した場合、募集期間より前に受付終了することがあります

問合せ:
若者起業家ビジネスコンテストに関すること…産業政策課商工振興班【電話】23-1136
ふるさと納税に関すること…産業政策課政策マネジメント班【電話】23-1177

■医療費通知を活用しましょう
長門市国民健康保険では、被保険者の皆さんに健康や医療に対する理解を深めていただくとともに、制度の健全な運営を図るため、医療費通知を年4回世帯主あてに送付しています。
※対象期間に受診がなかった場合は送付がありません

▼確定申告の医療費控除に使用できます
▽医療費控除の申告
医療費控除を申告する場合、「医療費控除の明細書」は必ず添付が必要ですが、医療費通知を添付することで、明細書中の「2医療費(上記1以外)の明細」の記入を省略することができます。

▽医療費通知の送付
2月中旬に送付(9月から11月診療分)
※12月診療分については5月の通知となり確定申告には間に合いません。領収書などで内容を確認し、「2医療費(上記1以外)の明細」に記入してください
※医療機関からの請求遅れなどにより医療費通知に記載されない場合があります。医療費控除の対象となる支出で、医療費通知に記載されていないものについても、「2医療費(上記1以外)の明細」に記入してください

▽再交付の申請
医療費通知を紛失された場合は、申請により再交付ができます。
※1~2週間かかりますので、必要な場合は、早めに申請してください

問合せ:
医療費通知に関すること…総合窓口課保険管理班【電話】23-1129
医療費控除に関すること…税務課市民税班【電話】23-1124

■年一回の浄化槽法定検査の受検を
使用されているすべての浄化槽は、生活環境に悪影響を及ぼさないように定期的な保守点検と清掃が必要です。
それとは別に、年1回の法定検査(浄化槽法第11条検査)を受けることが義務づけられています。
この法定検査は浄化槽の日常の維持管理(保守点検・清掃)が適正に行われているかどうか、浄化槽が正常に機能しているかなどを判断する検査です。
浄化槽の機能を維持し、正しく使用するため、下記の指定検査機関による検査を年1回必ず受けてください。
※検査で結果が不適正となった場合には、速やかに浄化槽の管理について改善を行ってください

▽指定検査機関
(一社)山口県浄化槽協会長門支部
【電話】22-6858

問合せ:生活環境課環境衛生班
【電話】23-1134

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