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暮らしの知っちょこ お知らせ(1)

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山口県長門市

■長門市役所しごとセミナーを開催
長門市役所で働くことに興味を持つ人を対象にセミナーを開催します。市役所の職場の雰囲気を感じながら、具体的な業務内容や魅力について、実際に働いている職員から直接聞くことのできる貴重な機会です。
対象者:高校生、大学生など市職員として働くことに興味のある人
※在学、既卒は問いません
対象職種:事務職、建築職、土木職、保健師、保育士、消防職
実施日:
・第1回3/16(土)13:00~17:00
・第2回3/21(木)13:00~17:00
場所:市役所本庁
内容:セミナーでは、市の概要・勤務条件、採用試験制度などの説明のほか、職員が実際に働いている職場の見学や先輩職員とのフリートーク、さらに個別相談会も行います。
※詳細なプログラムは、市ホームページをご覧ください
申込方法:3/1(金)までに専用フォームから申込ください。

問合せ:総務課人事班
【電話】23-1114

■「ぶちとくながと生活優待券2」を配布
一世帯あたり5、000円分の優待券(1、000円券×5枚)を2月下旬に配布します。
エネルギー・食料品価格等の物価高騰による世帯の負担増を踏まえ、家計負担軽減と市内消費喚起を図り、市内経済の活性化につなげることを目的としています。
優待券使用可能期間:3/1(金)~5/31(金)
※優待券は登録された店舗で使用することができます
※使用可能店舗については、優待券の発送時に同封の取扱店舗一覧をご確認ください
※優待券は必ず使用期限内にご使用ください

問合せ:産業政策課商工振興班
【電話】23-1136

■山口県特定(産業別)最低賃金が改正されました
・山口県鉄鋼業、非鉄金属製錬・精製業、非鉄金属・同合金圧延業、非鉄金属素形材製造業最低賃金
時間額 1、064円
・山口県電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業最低賃金
時間額 986円
・山口県輸送用機械器具製造業最低賃金
時間額 1、036円
・山口県百貨店,総合スーパー最低賃金
時間額 948円
※効力発生日:令和5年12月15日

問合せ:山口労働局労働基準部賃金室
【電話】083-995-0372

■産前産後期間の国民健康保険料を免除
対象者:令和5年11月以降に出産した(または出産予定の)国民健康保険被保険者
保険料の免除額:対象者の所得割額と均等について、出産予定月(または出産月)の前月から翌々月までの4カ月分を減額します。
※双子など多胎妊娠の場合は、3カ月前からの6カ月分を減額します
※令和5年度は、対象期間のうち令和6年1月以降分のみを減額します
手続方法:母子健康手帳など、出産予定日などが確認できる書類を持って、本庁総合窓口課や各支所、出張所の窓口で届出をしてください。出産予定日の6カ月前から届出ができます。

問総合窓口課保険管理班
【電話】23-1130

■火災予防作品を展示します
令和5年度山口県火災予防作品において、各部門の山口県入賞作品および長門市消防長賞作品、ポスターの部に応募のあった全作品を展示します。
展示場所:フジ長門店1階レストラン前
展示期間:2/17(土)~25(日)

問合せ:消防本部予防課調査指導係
【電話】22-5297

■街頭献血のお知らせ
市では、次のとおり街頭献血を行います。皆さんのご協力をよろしくお願いします。
日時、場所:
・2/15(木)
JA山口県長門統括本部 9:30~12:30
岡田病院 14:30~16:30
・2/23(金)
フジ長門店
10:00~12:00
13:15~16:00
※400ml限定の献血を行います
※献血カードまたは献血手帳、免許証などの本人確認書類をご持参ください

問合せ:地域福祉課地域福祉班
【電話】23-1245

■令和5年度長門市 重度障害者福祉手当
現在、令和5年度長門市重度障害者福祉手当の申請を受付中です。対象の人は忘れずに申請してください。
申請受付期間:2/29(木)まで
※受付期間内に申請がない場合は、対象者であっても支給することができませんのでご注意ください
申請受付場所:地域福祉課障害者支援班、三隅支所、日置支所、油谷保健福祉センター、各出張所
支給対象となる手帳:
▽障害児(満20歳未満)
・身体障害者手帳1~3級
・療育手帳A・B
・精神障害者保健福祉手帳1~3級
▽重度障害者(満20歳以上)
・身体障害者手帳1級
・療育手帳A
・精神障害者保健福祉手帳1級
・身体障害者手帳2~3級、かつ、療育手帳Bまたは精神障害者保健福祉手帳2~3級
▽その他障害者(満20歳以上)
・身体障害者手帳2~3級
・療育手帳B
・精神障害者保健福祉手帳2~3級
受給資格者:令和5年12月31日に長門市の住民基本台帳に記載されている次の人
・障害者(児)の保護者
・住民票上単身世帯の障害者(児)本人
・同居の保護者が入院・入所している、同居の保護者が監護していないなどの理由により実質単身で生活している障害者(児)本人
※保護者とは、親権者・配偶者・成年後見人・保佐人、その他これらに類する人など
※重度障害者・その他障害者にあっては、障害者本人が非課税世帯(令和5年度市民税所得割を納付すべき人がいない世帯)に属すること、令和5年12月31日に社会福祉施設に入所していないこと、令和5年1月1日から令和5年12月31日の間に継続した3カ月以上の入院をしていないことが要件
手当の額:年額一人あたり
・障害児 30、000円
・重度障害者 15、000円
・その他障害者 5、000円
持参物:障害者手帳、振込先口座の通帳
※申請者以外の人への振込を希望する場合は、委任状の提出が必要となります

問合せ:地域福祉課障害者支援班
【電話】23-1243

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