日常生活や事業活動に伴って生じたごみを、定められたルールを守らず捨てることを不法投棄といいます。
■不法投棄は法律で禁止されています。
違反した場合、5年以下の懲役もしくは1,000万円(法人は3億円)以下の罰金、またはその両方が科せられる場合があります。
不法投棄は地域の景観を損ねるだけでなく土地の所有者や管理者、周辺住民に多大な迷惑をかけることにもなります。実際に周辺住民が川などへ不法投棄されたごみを回収しなければならず、迷惑を被っている地域もあります。「自分ひとりくらいいいだろう」とは考えず、ごみは適正に処理するようにしましょう。
なお、不法投棄を発見したら、県不法投棄ホットラインまたはクリーンセンターへ連絡してください。
問合せ:
・県不法投棄ホットライン【電話】0120-538(ごみは)-710(ないわ)
・クリーンセンター【電話】22-4742
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