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子育て・健康(2)

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山口県防府市

■在宅心身障害者(児)紙おむつ給付の申請
対象:7月1日現在、次の全てに当てはまる人
(1)満3歳以上65歳未満の在宅心身障害者(児)
(2)紙おむつ使用者及び同居者全員が住民税非課税
(3)恒常的に紙おむつを使用している
(4)身体障害者手帳により、体幹機能障害または下肢機能障害1級、2級の認定を受けている、または療育手帳Aの所持者
※医療機関に入院または施設に入所している人は給付対象外
郵送時期:8月中旬頃、審査のうえ給付の可否、方法を文書で通知
持参物:対象者の障害者手帳

申込み・問合せ:7月31日(月)までに障害福祉課 障害福祉係へ(1号館1階(5)番窓口)
【電話】25-2387

■山口健康福祉センター防府保健部〔全て予約制〕
●エイズ検査(HIV抗体検査)
日時:8月1日(火)・15日(火)9時20分〜10時30分

●骨髄提供希望者登録受付窓口
日時:8月15日(火)11時30分〜正午

申込み・問合せ:山口健康福祉センター防府保健部
【電話】22-3740【FAX】22-0962

■《介護保険》負担限度額認定等の更新時期です
現在、介護保険サービスを利用されている人で、「負担限度額認定証」または「社会福祉法人等利用者負担軽減確認証」をお持ちの人は、7月31日(月)で認定期間が終了しますので、更新を希望する人は、改めて申請をお願いします。(※郵送による申請も可)
持参物:預金通帳、有価証券等の写し
※配偶者がいる場合は配偶者分も必要
《負担限度額認定》
対象・内容:介護保険施設(ショートステイを含む)を利用し、次の(1)(2)いずれにも該当する場合、居住費(滞在費)及び食費が減額されます。
(1)生活保護を受給、または世帯全員(別世帯の配偶者を含む)が住民税非課税である人
(2)預貯金等が下記の金額以下

《社会福祉法人軽減制度》
対象・内容:社会福祉法人の提供するサービスを利用し、次の(1)~(6)の全ての要件を満たす場合、その利用料(特別養護老人ホーム等の施設サービス費、訪問介護等の居宅サービス費、これに伴う食費・居住費(滞在費)が対象)が軽減されます。
(1)住民税非課税世帯
(2)年間収入が単身世帯で150万円、世帯員が1人増える毎に50万円を加算した額以下
(3)預貯金等の額が単身世帯で350万円、世帯員が1人増える毎に100万円を加算した額以下
(4)日常生活に供する資産以外に活用できる資産がない
(5)負担能力のある親族等に扶養されていない
(6)介護保険料を滞納していない

問合せ:高齢福祉課 介護給付係(1号館1階)
【電話】25-2128)

■《国民健康保険・後期高齢者医療》限度額適用認定証等の提示が不要です
オンライン資格確認システムを導入済みの医療機関・薬局では、マイナンバーカード又は健康保険証のみを提示し、ご本人の情報提供に同意することで、これまで必要であった「限度額適用認定証」又は「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示する必要はありません。ただし、以下の人は、従来通り医療機関・薬局へ紙の認定証を提示する必要があります。
(1)オンライン資格確認システムが導入されていない医療機関・薬局にかかる場合
(2)〔長期入院の場合〕低所得IIまたは国保加入者で住民税非課税世帯のみの区分に該当する人で、過去1年間の入院日数が91日(低所得2.または国保加入者で住民税非課税世帯のみの区分に該当する期間に限る。)以上の場合
※現在お持ちの認定証の有効期限は7月31日(月)
※(1)(2)の人で、継続して認定証を利用する場合は、8月31日(木)までに要申請
なお、以下の人は、現在お持ちの認定証を自動更新しますので、更新の申請は不要です。7月末までに認定証を送付します。
(1)後期高齢者医療制度の低所得I・IIの認定証をお持ちの人のうち、今年度の所得区分※が継続して低所得I・IIに該当する人
(2)後期高齢者医療制度の現役並み所得I・IIの認定証をお持ちの人のうち、今年度の所得区分が継続して現役並み所得I・IIに該当する人

申請に必要なもの:
(1)国民健康保険被保険者証又は後期高齢者医療被保険者証(※提示がない場合、郵送で交付)
(2)病院の領収書など過去1年間で91日以上入院していることがわかる書類(長期入院申請のみ)

問合せ:
保険年金課 国保医療係(4号館1階(10)番窓口)【電話】25-2164
保険年金課 後期高齢者医療係(4号館1階(9)番窓口)【電話】25-2322

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