「森林環境税」は、令和6年度から国内に住所のある個人に対して課税される国税です。
市町村が、個人住民税均等割とあわせて1人当たり年額1,000円を徴収し、その税収の全額が、国からの「森林環境譲与税」として都道府県・市町村に譲与されます。
森林環境税・森林環境譲与税は、地球温暖化対策の国際ルール「パリ協定」(平成27年締結)の目標達成や災害防止を図るため、森林整備などに必要な地方財源を安定的に確保する観点から創設されました。
令和6年度「森林環境税」「個人住民税(県・町)」は、令和5年中(1~12月)の町民所得に基づき課税されます。
問合せ:戸籍税務課
【電話】2-0500
<この記事についてアンケートにご協力ください。>