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自治体の皆さまへ

国民健康保険および後期高齢者医療の対象の方 保険証を更新します!(1)

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山口県阿武町

現在交付している「国民健康保険被保険者証」・「後期高齢者医療被保険者証」は、有効期限が7月31日までです。
8月1日から使用できる新しい保険証は、7月下旬までに簡易書留でお送りします。
※古い保険証は8月1日以降使えませんので、各自で処分するか、健康福祉課・各支所に返却してください

■国民健康保険
保険証(カード)は紫色です。
※70歳から74歳の方の「高齢受給者証」は、保険証(カード)に印字されています。

■後期高齢者医療
保険証は紫色です。

■国民健康保険(74歳までの方)
▼入院したときは、限度額適用認定証などの提示を忘れずに!
外来で医療費の自己負担が高額になる方も、「限度額適用認定証」が使えます。
あらかじめ役場に申請して交付された「限度額適用認定証」(住民税非課税世帯、低所得者I・IIの方は「限度額適用・標準負担額認定証」)を医療機関に提示すれば、それぞれの限度額までの窓口負担となります。
※保険税を滞納していると認定証が交付されない場合があります。
※認定証の有効期限は毎年7月31日までです。期限到達後も必要な方は8月1日以降に更新してください。

▽申請(更新)の方法
「保険証」、「個人番号(通知)カード」、「本人確認書類(写真付きの公的身分証)」を持参の上、「認定申請書」を、健康福祉課または各支所に提出してください。
※更新の場合は、「限度額適用認定証」も必要です。
70歳未満の方の自己負担限度額(月額):

※1 過去12ケ月間に同じ世帯で高額療養費の支給が4回以上あった場合の4回目以降の限度額。
70歳以上74歳の方の自己負担限度額(月額):

・8月から翌年7月までの1年間の自己負担額の上限です。
・多数回該当とは過去12ヶ月間に同じ世帯で高額療養費支給が4回以上あった場合、4回目から適用される限度額です。
・外来(個人単位)Aの限度額を適用後に、外来+入院(世帯単位)Bの限度額を適用します。
・75歳到達月は、国保と後期高齢者医療制度の限度額がそれぞれ2分の1となります。
70歳以上の方の所得区分:

▼入院したときの食事代
入院したときは、診療や薬にかかる費用とは別に、食事代として次の標準負担額を支払います。
低所得者I・IIの方は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」または「標準負担額減額認定証」が必要です。
入院時の食事代の標準負担額(1食あたり):

※260円となる場合があります。

▼医療費が高額になったときは…?
医療費の自己負担が高額になったとき、申請により限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。
町では、該当と思われる被保険者の方へ、診療月の約3ヶ月後に申請勧奨を行っています。
申請には医療費の支払いが分かる「領収書の写し」などが必要です。
該当すると思われる方は、領収書の保管をお願いします。
申請方法:「保険証」、「領収書」、「個人番号(通知)カード」、「本人確認書類(写真付きの公的身分証)」を持参の上、健康福祉課・各支所に「高額療養費支給申請書」を提出してください。

▼70歳になると自己負担割合や自己負担限度額が変わります!
70歳以上74歳までの方には、所得などに応じて、自己負担割合が記載された「保険証」が交付されます。
適用は70歳の誕生日の翌月(1日生まれの方は当月)から75歳の誕生日の前日までです。
受診の際は、必ず「保険証」を提示してください。
自己負担割合負担割合:

▼交通事故にあったときは必ず届け出を!
交通事故など第三者の行為によってケガ・病気になった場合でも、届け出により、国民健康保険や後期高齢者医療で診療を受けることができます。ただし、加害者から治療費を受け取ったり、示談を済ませたりすると、国民健康保険や後期高齢者医療が使えなくなることがあります。
申請方法:「保険証」、「事故証明書」(後日でも可)、「個人番号(通知)カード」、「本人確認書類(写真付きの公的身分証)」を持参の上、健康福祉課・各支所に「第三者行為による傷病届」を提出してください。

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