固定資産税は、毎年1月1日に土地・家屋・償却資産を所有している方に課税されます。
戸籍税務課では、固定資産を適正に評価するため、実地調査を行っています。
令和6年中に家屋の新築や増改築、取り壊しをした方は、ご連絡ください。
※住宅や事務所などのほか、車庫や物置など小規模な建物も、固定資産税の課税対象になる場合があります。
※住宅用の家屋を取り壊すと「住宅用地に対する課税標準の特例」が外れるため、税額が上がる場合があります。
問合せ:戸籍税務課
【電話】2-0500
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