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自治体の皆さまへ

家屋の新築や取り壊しをしたときはご連絡ください

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山口県阿武町

固定資産税は、毎年1月1日に土地・家屋・償却資産を所有している方に課税されます。

戸籍税務課では、固定資産を適正に評価するため、実地調査を行っています。
令和6年中に家屋の新築や増改築、取り壊しをした方は、ご連絡ください。
※住宅や事務所などのほか、車庫や物置など小規模な建物も、固定資産税の課税対象になる場合があります。
※住宅用の家屋を取り壊すと「住宅用地に対する課税標準の特例」が外れるため、税額が上がる場合があります。

問合せ:戸籍税務課
【電話】2-0500

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〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

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