■令和6年12月2日から「マイナ保険証への移行」が開始します!
現行の保険証は、令和6年12月2日以降新たに発行されなくなります。
その後は、マイナンバーカードの健康保険証利用(マイナ保険証)を基本とするしくみに移行します。
ただし移行後も、お手元の健康保険証は、有効期限「(最長)令和7年7月31日」まで使用できます。
■マイナ保険証を使わない場合の医療機関受診方法
令和6年12月2日以降は「資格確認書」でもこれまでどおり医療にかかることができます。
▽マイナ保険証を持っていない方および後期高齢者医療制度の方
現行の健康保険証の有効期限が切れる前に「資格確認書」を送付します。
申請は不要です
※後期高齢者医療制度の方は令和7年7月末までの暫定的な運用
▽マイナ保険証を持っている方で、マイナンバーカードでの受診が困難な方
希望者は申請により「資格確認書」を交付します。
申請が必要です
申請先:健康福祉課または各支所
■マイナ保険証のメリット
(1)過去のお薬・診療データに基づく、より良い医療が受けられる。
(2)突然の手術・入院でも高額支払いが不要になる。
(3)救急現場で、搬送中の適切な応急処置や病院の選定などに活用される。
健康保険証として利用できるだけでなく、日常生活の中で利用できるシーンが広がっています。
ぜひ日頃からマイナンバーカードを持ち歩いてご活用ください。
■マイナ保険証利用登録解除について
マイナンバーカードに紐付けした保険証機能について、解除を希望される方は「マイナンバーカードの健康保険証利用登録の解除申請書」を健康福祉課または各支所に提出ください。
※申請から約1~2か月後に解除されます。
問合せ:健康福祉課
【電話】2-3113
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