■備えあれば安心 障害年金
年金は「お年寄りのためのもの」と思いがちですが、若くても病気や怪我で障害が残ったとき、障害の程度に応じて国民年金から「障害基礎年金」を受け取れます。
障害年金を受け取るには、年金の保険料の納付状況などの条件が設けられており、下記の[1]~[3]すべてに該当する方が受給できます。(詳細については、お近くの年金事務所にご相談ください。)
[1]障害の原因となった病気やけがの初診日が次のいずれかの間にあること。
・国民年金加入期間
・20歳前または日本国内に住んでいる60歳以上65歳未満の方で年金制度に加入していない期間
※老齢基礎年金を繰り上げて受給している方を除きます。
[2]初診日の前日において、保険料の納付要件を満たしていること。
※20歳前に初診日がある場合は、納付要件は不要です。
[3]障害の状態が、障害認定日または20歳に達したときに、障害等級表に定める1級または2級に該当していること。
※障害認定日に障害の状態が軽くても、その後、重くなったときは障害基礎年金を受け取ることができる場合があります。
年金は老後のことだけではありません。
覚えておいてくださいね。
問合せ:
萩年金事務所【電話】0838-24-2158
戸籍税務課【電話】2-0500
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