※正当な理由なく、申請義務に違反した場合は、10万円以下の過料が科せられる場合があります。
・相続によって土地・建物を取得した相続人は、その所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をする必要があります。
・相続登記の申請手続きや書式は、法務省・法務局のホームページでご案内しています。
・司法書士は、相続人からの依頼を受けて相続登記申請をすることができます。
問合せ:
山口地方法務局萩支局【電話】0838-22-0478
戸籍税務課【電話】2-0500
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