議案:9件
全協報告:3件
一般会計補正予算:1億97万2千円増額
阿武町議会6月定例会では、議案9件と全員協議会報告3件について慎重審議が行われ、すべて全会一致で可決・承認されました。
一般会計補正予算(第1回)は、1億97万2千円を追加し、総額を34億897万2千円とするものです。
■議案審議
▼専決処分を報告し承認を求めることについて
▽阿武町税条例の一部を改正する条例
地方税法などの一部を改正する法律および関係政令などが3月30日に公布され、4月1日から施行されることに伴い、3月31日付で阿武町税条例の一部改正の専決処分を行ったため、議会の承認を求めるものです。
主な内容は、(1)「個人住民税の定額減税」(2)「土地の固定資産税に係る負担調整措置等の延長」(3)「公益信託見直しによる寄付金控除の規定整備」(4)「職権による減免可能規定の整備」等です。
▽阿武町国民健康保険税条例の一部を改正する条例
前項同様の法改正などに伴い、3月31日付で阿武町国民健康保険税条例の一部改正の専決処分を行ったため、議会の承認を求めるものです。
主な改正点は、課税限度額の引き上げ(後期高齢者支援金)、軽減判定基準の見直しです。・
▽令和5年度阿武町国民健康保険事業(事業勘定)特別会計補正予算(第4回)
令和5年度の国民健康保健事業(事業勘定)特別会計補正予算(第4回)については、専決処分により3000万円を追加し、総額を3億5961万1千円とするものです。
これは、3月の定例議会後に、医療機関に支払う診療、投薬等の現物給付に係る医療費の一般被保険者療養給付費保険者負担金の予算不足が生じたため、専決処分により対応したものです。
なお、最終の精算に当たっては、不足分を含めた全額が県の普通交付金として歳入に充てられるもので、町からの手出しが発生するものではありません。
▼阿武町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例
会計年度任用職員の期末手当について、これまで会計年度任用職員を定年前再任用短時間勤務職員いわゆる再任用職員に読み替えて運用してきましたが、以前の人事院勧告及び、近年の他市町の動向により、条文の読み替え規定を削除することで、会計年度任用職員の期末手当の支給割合を一般職の職員に準じて、年間で100分の137・5から100分の245に改正するもの。施行日は今年の6月1日からで、6月に支給する期末手当から適用するものです。
▼阿武町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例
児童福祉法の規定に基づき、児童福祉施設及び運営に関する基準及び家庭的保育事業等の運営に関する基準の一部が改定されたことに伴い、保育士の設置基準の改正を行うものです。
これにより、保育士の数を満3歳以上満4歳に満たない児童については、おおむね20人から15人につき1人、満4歳以上の児童については、おおむね30人から25人につき1人にそれぞれ改正され、公布の日からの施行となります。
▼漁港漁場の整備法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例
漁港漁場整備法の改正に伴い、関連する「阿武町漁港管理条例」及び「阿武町漁港土砂採取料等徴収条例」の中で引用されている法律の題名を、一括して「漁港漁場整備法」から「漁港及び漁場の整備等に関する法律」に改正するものです。
なお、施行は公布の日からで、適用は令和6年4月1日からとなります。
▼物品売買契約の締結について
議会の議決に付すべき契約及び財産の取得に係るもので、購入から30年以上が経過し、予定価格が700万円以上になる阿武町消防団の奈古第1分団に配備している小型動力ポンプ付積載車の更新に伴うものです。
▼山口県後期高齢者医療広域連合規約の変更に関する協議について
山口県後期高齢者医療広域連合の規約の変更について、地方自治法の規定により議会の議決を求めるもので、行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の制定に伴い、「被保険者証及び資格証明書」を「資格確認書等」に改めるものです。
なお、規約の施行は、令和6年12月2日からとなります。
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