■児童扶養手当
▽支給対象
※所得制限があります
離婚、死別、その他の理由により、父または母と生計を同じくしない児童を養育している場合や、父または母の心身に障害がある場合に、その児童を養育している家庭に対して、児童が18歳に達した年度末まで支給されます。
(児童がおおむね中程度以上の障害がある場合は20歳に達するまで)
次の場合は支給されません:
(1)児童が施設に入所している
(2)申請者や児童が日本国内に住んでいない
(3)父または母が婚姻している(事実婚も含む)など
▽手当月額
令和6年4月から改定
■特別児童扶養手当
▽支給対象
※所得制限があります
国内に住所があり、精神または身体に中度以上の障害がある20歳未満の児童を監護している父または母、もしくは父母に代わって養育している方に支給されます。
次の場合は支給されません:
(1)児童が児童福祉施設に入所している(保育所、通園施設、肢体不自由施設への母子入園を除く)
(2)申請者や児童が日本国内に住んでいない
(3)児童が障害を支給事由とする公的年金を受け取ることができる
▽手当月額
令和6年4月から改定/対象児童1人あたり
問合せ:健康福祉課福祉保険係
【電話】2-3115
<この記事についてアンケートにご協力ください。>