令和6年10月1日より児童手当法の一部改正が行われ、児童手当の支給対象児童の拡大や支給額の変更等が行われます。
申請期限:10月31日(木)(郵送の場合は必着)
■次に当てはまる方については、手続きが必要になります。
・所得上限限度額超過により児童手当の支給対象外となっている方
・中学生以下の支給対象児童はいないが、高校生年代の児童を養育している方
・現在児童手当を受給していて、算定児童(※)に登録されていない高校生年代の児童を養育している方
・現在児童手当を受給していて、支給対象児童の兄姉等(平成14年4月2日~平成18年4月1日生を含む)を含むと3人以上いる方
※算定児童…・児童手当の支払い対象ではないが、子どもの人数のカウントに含まれる児童。
法改正前までは高校生年代(18歳到達年度末まで)が対象。
別居や別世帯等の理由であえて算定児童として登録していない場合以外は、原則登録されています。
対象と思われる方には8月に勧奨通知を送付しています。
申請期限までに役場健康福祉課または各支所、または郵送(健康福祉課宛)で提出をお願いします。
申請期限を過ぎた場合は、拡充分の初回支給(12月)に反映されませんのでご注意ください。
※経過措置として、令和7年3月末までは申請を受け付けます。(1月以降に遡及して支払います。)
※令和7年4月以降の申請となった場合は、遅れた月分の児童手当は支給できません。
問合せ:健康福祉課福祉保険係
【電話】2-3115
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