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山口県最低賃金令和6年10月1日から時間額979円

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山口県阿武町

使用者は、この金額より低い賃金で労働者(学生アルバイト含む)を使用することはできません。特定産業賃金については、右記のとおりです。(令和5年12月5日改正)


※山口県最低賃金表を下回るため令和6年10月1日から山口県最低賃金時間額979円が適用されます。

問合せ:山口労働局労働基準部賃金室
【電話】083-995-0372

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