山口県最低賃金令和6年10月1日から時間額979円 13/34 2024.09.20 山口県阿武町 使用者は、この金額より低い賃金で労働者(学生アルバイト含む)を使用することはできません。特定産業賃金については、右記のとおりです。(令和5年12月5日改正) ※山口県最低賃金表を下回るため令和6年10月1日から山口県最低賃金時間額979円が適用されます。 問合せ:山口労働局労働基準部賃金室 【電話】083-995-0372 <この記事についてアンケートにご協力ください。> 役に立った もっと詳しい情報が欲しい 内容が分かりづらかった あまり役に立たなかった 送信 アンケートへのご協力ありがとうございます。 高齢者インフルエンザ・新型コロナワクチン予防接種のお知らせ 令和6年度コミュニティ助成事業