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令和6年度個人市民税・県民税の主な改正

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山形県 山形市

◆森林環境税(国税)が導入されます
森林環境税は、国内に住所のある個人に対して課税される国税で、令和6年度から市民税・県民税の均等割に併せて、1人年額1,000円が課税されます。
市民税・県民税の非課税基準と、森林環境税(国税)の非課税基準は異なるため、市民税・県民税が非課税の方でも、森林環境税は課税となる場合があります。

▽市民税・県民税納税等の税率表
令和5年度


令和6年度

※東日本大震災からの復興を目的とした復興特別税(市・県併せて1,000円)は、令和5年度で終了します。

◆上場株式等の配当所得等に係る課税方式の統一
上場株式等の配当所得等や譲渡所得等については、令和6年度から個人住民税の課税方式を所得税と一致させることとなりました。この改正により、所得税と住民税とで異なる課税方式の選択ができなくなります。所得税で申告不要を選択した場合は、住民税でも申告不要となり、所得税で総合課税、分離課税で申告を行った場合は、住民税でも総合課税、分離課税で申告したこととなります。
扶養控除や配偶者控除などの適用、非課税判定、国民健康保険税や後期高齢者医療保険料、介護保険料などの算定や各種行政サービスなどに影響が出る場合があります。課税方式の選択は、慎重にご判断ください。

◆外国居住親族に係る扶養控除等の見直し
令和6年度の市民税・県民税から、30歳以上70歳未満の国外居住親族について、次のいずれにも該当しない場合は、扶養控除等の適用および非課税限度額の適用対象から除外されます。また、個人住民税の非課税判定における税法上の扶養親族の数にも含めることができなくなります。
・留学により国内に住所および居所を有しなくなった人
・障がいのある方
・扶養控除等を申告する納税義務者からその年における生活費または教育費に充てるための支払いを38万円以上受けている人
※詳しくは、市ホームページをご覧いただくか、市民税課へお問い合わせください。

問合せ:市民税課
【電話】内線304~310、366

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