「火災保険で自己負担なく住宅修理ができる」と電話があった。「保険金が出るようサポートをする」と業者から言われて承諾したが、保険金額の40%を支払う契約だった。そのような説明は受けていない。解約したい。
【ここが重要】
・「火災保険を使って住宅の修理をする契約をしたと思ったら、高額な保険金申請サポート料を支払う契約だった」という相談が寄せられています。
・「保険金だけで住宅修理ができる。保険金が出るようサポートをする」と勧誘されても、すぐに契約しないようにしましょう。契約する前に内容をきちんと確認し、必要がなければきっぱり断りましょう。
・保険金の請求は加入者自身で行うことが基本です。保険契約書をよく読んで、不明な点があれば保険会社に直接相談するようにしましょう。
・訪問販売や電話勧誘販売で契約した場合には、書面を受け取った日を含めて8日以内であればクーリング・オフができます。不安な場合はすぐに消費生活センターに相談してください。
問合せ:消費生活センター
【電話】647-2211
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