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自治体の皆さまへ

市民税・県民税申告相談が始まります(1)

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山形県 山形市

市民税・県民税の申告時期が近づいてきました。この申告は、市民税・県民税を課税するための基礎資料となるため、忘れずに申告してください。申告いただいた所得等は、国民健康保険税や介護保険料等の算定資料にもなります。

▼申告が必要な方
令和6年1月1日現在で山形市に住民登録があり、次に該当する方などです。
・営業・農業・不動産、個人年金などの収入があった方
・市民税・県民税において、医療費控除・生命保険料控除などの各種所得控除等を受けようとする方
・令和5年中の収入がなかった方(申告しない場合は課税(所得)証明書等を発行できない場合があります)

▼申告する必要のない方
・所得税の確定申告をする方
・令和5年中の収入が給与または公的年金のみで、支払者から山形市に支払報告書が提出されており、追加したい所得控除などが無い方

●郵送での申告にご協力をお願いします
申告書と必要な添付・提示書類の原本または写し(証明書は原本)を忘れずに同封してください。

●申告会場に収受ボックスを設置します
申告書と添付必須書類を封筒に入れ封をし、収受ボックスへ投函(とうかん)してください。
※郵送での申告や収受ボックスの提出方法、設置時間について詳しくは、市ホームページをご覧ください。

◎申告時は次の点にご注意ください
・確定申告が不要な収入がある方(給与所得者で、年末調整済みの給与所得以外の所得が20万円以下の場合等)も、市民税・県民税においては、金額にかかわらず申告が必要です。
・所得控除を受ける方は、領収書や支払証明書、控除証明書、障がい者手帳等を必ずお持ちください。
・営業・農業・不動産所得がある方は、収支内訳書が必要です。ご自宅で記入の上、提出してください。出荷をしていなくても、経営所得安定対策による交付金や補助金、小作料を受け取った方も同様に農業所得または不動産所得の申告が必要となります。
・医療費控除を申告する方は医療費控除の明細書の添付が必須となります。領収書の添付・提示による申告はできませんのでご注意ください。なお、各医療保険者が発行する医療費通知を添付することで明細書の記載を省略することができます。医療費通知に記載されていない期間については、その期間分の医療費をまとめた明細書を作成してください。

◇1月15日から市ホームページで申告書の作成と市民税・県民税の試算が可能です
令和6年度以降の市民税・県民税申告書は、インターネット上で必要事項を入力することで、税額の試算と申告書の作成ができます。作成した申告書は、郵送での申告に利用できます。
※詳しくは、市ホームページをご覧ください。

▼事業主の皆さんへ
▽給与支払報告書の提出期限は1月31日(水)です
令和5年中に給与を支払われた方(会社や個人等)は、令和6年1月31日(水)までに、金額の多少にかかわらず給与支払報告書を提出する必要があります。令和6年1月1日時点で山形市に住民登録のある従業員の給与支払報告書は、市民税課に提出してください。給与支払者が個人事業主の場合は、給与支払報告書に個人事業主の方のマイナンバーを記入した上で、番号確認書類と身元確認書類の提示または写しの添付をお願いします。
山形県全体で市民税・県民税特別徴収(給与などから天引き)の完全実施を行っています。普通徴収(本人が直接金融機関などで納付)への切り替え理由がない場合は、特別徴収となります。普通徴収への切り替え理由の詳しい情報は、令和5年11月6日付で送付した「給与支払報告書の提出について」または市ホームページをご覧ください。

◇東北税理士会からのお知らせ
〇税理士による給与所得者・小規模事業者等の税金相談(無料) 完全予約制
とき:1月27日(土)午前10時~午後4時
ところ:山形テルサ1階大会議室
予約期間:1月24日(水)まで(平日午前9時30分~午後4時30分)
予約専用ダイヤル
【電話】050-2018-1150
※土地・株式等の譲渡所得や相続税・贈与税についての申告相談は行いません。

問合せ:東北税理士会山形支部
【電話】632-4244

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