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山形市からのお知らせ ーご案内(2)

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山形県 山形市

■低所得の子育て世帯への加算給付金
内容:
〈支給額〉児童1人当たり5万円(1回限り)
〈支給方法〉指定の世帯主の口座に入金
対象:令和5年度住民税非課税世帯への物価高騰対応重点支援給付金(7万円)または令和5年度住民税均等割のみ課税世帯への物価高騰対応重点支援給付金(10万円)を受給した世帯で、同一世帯に18歳以下の方(平成17年4月2日以降生まれ)がいる世帯
申込み:原則、手続き不要
※令和5年12月2日以降に生まれた新生児、児童と別世帯で扶養している世帯の方は、お問い合わせください。
※世帯主へ確認書を送付します。詳しくは、市ホームページをご覧ください。

問合せ:こども家庭支援課
【電話】内線391

■楯(た)っちゃん丸タクシー第3期運行実験開始
とき:4月の水・金曜日
費用:中学生以上500円(障がい者等半額、未就学児無料)
※利用登録と事前予約が必要です。運行エリア等詳しくは、市ホームページをご覧ください。

問合せ:公共交通課
【電話】内線929

■市有施設見学会日程 抽選会(前期)
市で管理・運営している施設が生活にどのように関わり、役立っているかを広くご理解いただくために、施設見学会を行っています。
とき:4月8日(月)午前10時~(午前9時30分から受け付け)
ところ:市役所11階大会議室
内容:〈期間〉5月9日~8月23日の毎週火~金曜日午前9時30分~午後4時(1日1団体。祝日、5月21日、7月2日~4日・25日を除く)
対象:10~20人の団体

問合せ:広報課
【電話】内線230

■障がい者福祉タクシー券・福祉給油券の交付
内容:次のいずれかの助成券を交付
・普通タクシー券(年間24枚、視覚障がいの個別等級が1級の方は年間36枚)
・リフト付きタクシー券(年間24枚)
・福祉給油券(年間12枚)
対象:市内在住で、身体障がい者手帳1~3級、療育手帳A、精神障がい者保健福祉手帳1~3級のいずれかを所持している方(リフト付きタクシー券の場合、下肢・体幹・移動機能障がいの個別等級1・2級の身体障がい者手帳を所持している方)
持ち物:所有する全ての障がい者手帳(原本)
申込み:3月22日から、市役所2階特設窓口(4月8日からは市役所2階障がい福祉課28番窓口)、または次の市委託相談支援事業所へ
・山形コロニー相談支援センター(桜田南)
【電話】641-2626
・向陽園地域生活支援センター心音(江俣)
【電話】679-3244
・地域活動支援センターおーる(城南町)
【電話】647-4266
・市社会福祉協議会障がい者相談支援センター(城西町)
【電話】646-5660
・相談支援事業所まんさく(蔵王半郷)
【電話】688-3531
・ゆあーず(宮町)
【電話】666-8381
※4月1日から利用できます。高齢者移送サービス利用券と重複しての交付はできません。

問合せ:障がい福祉課
【電話】内線550

■大丈夫ですか?お子さんのスマートフォン等の使い方
・子どもにスマートフォン等を持たせる時は、利用目的を明確にしましょう
・有害情報へのアクセスを制限するフィルタリングを活用しましょう
・家族で話し合って、家庭でのルールを作りましょう
・SNSのリスクや安全・安心な利用について、家庭で話し合いましょう
・トラブルを一人で抱え込まないで、相談しましょう
〈困ったときの相談窓口〉
・市少年電話相談
【電話】631-4425
・市消費生活センター
【電話】647-2211
・警察安全相談電話
【電話】627-0110(山形警察署)
【電話】♯9110
【電話】642-9110
・ヤングテレホンコーナー
【電話】642-1777(県警察本部)

問合せ:社会教育青少年課
【電話】内線618

■異動時は国民年金の届け出もお忘れなく
20歳以上60歳未満の方が会社を退職したとき、配偶者の扶養を受けなくなったときは、届け出が必要です。マイナポータルからスマートフォンで電子申請も可能です。
とき:原則、変更があった日から14日以内
持ち物:本人確認書類、退職日や資格喪失日が分かる書類(離職票、資格喪失連絡票、辞令など)、年金番号またはマイナンバーが分かるもの
※国民年金の第1号被保険者が海外転出する場合も手続きが必要です。
※失業を理由として国民年金保険料の免除申請をする場合は、雇用保険の離職票または受給資格者証が必要です。

問合せ:市民課
【電話】内線401

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