賃金上昇が物価高に追い付いていない状況から国民の負担を緩和するため、令和6年分の所得税と令和6年度分の個人市民税・県民税を対象とした定額減税が実施されます。
▽対象者
前年の合計所得金額が1,805万円以下の市民税・県民税所得割の納税義務者(給与収入のみの場合、前年の給与収入金額が2,000万円以下の納税義務者)
※市民税・県民税均等割のみ課税の方は対象外となります。
▽減税額
※算出した減税額が所得割額を上回る場合は、所得割額が減税の限度額です(均等割額への減税はありません)。
※所得税(国税)の定額減税について詳しくは、国税庁ホームページをご覧ください。
※市民税・県民税の定額減税について詳しくは、市ホームページをご覧ください。
▽市民税・県民税の定額減税の実施方法
(1)給与からの特別徴収の場合(給与所得者)
減税後の税額を6月分は徴収せず、7月から令和7年5月までの11回で徴収します。
※定額減税の対象外となる納税義務者は、従来通り令和6年6月分から徴収します。
(2)納付書・口座振替などによる普通徴収の場合(事業所得者等)
第1期(6月)分の税額から減税し、減税しきれない場合は第2期(8月)分から順次減税します。
(3)公的年金からの特別徴収の場合(年金所得者)
10月分から減税し、減税しきれない場合は12月分から順次減税します。
※年金からの特別徴収が初年度の方は、6月分と8月分は普通徴収の方法による減税を実施し、減税しきれない場合は10月分以降の特別徴収税額から順次減税します。
※詳しくは本紙をご覧ください。
▽市民税・県民税の定額減税額の確認方法
実施方法(1)の方…勤務先から5月下旬以降に配布される「給与所得等に係る市民税・県民税・森林環境税特別徴収税額の決定・変更通知書」(納税義務者用)をご確認ください。
実施方法(2)(3)の方…個人宛てに6月中旬送付予定の「市民税・県民税・森林環境税納税通知書」をご確認ください。
▽その他
・定額減税は、住宅ローン控除や寄付金税額控除など、全ての税額控除が行われた後の所得割額から減税されます。
・ふるさと納税の控除上限額は、定額減税前の所得割額に基づき算出します。
◇調整給付金
定額減税額(定額減税可能額)が、定額減税を行う前の市民税・県民税所得割額を上回っており、定額減税しきれないと見込まれる場合は、その差額を給付します。給付の対象となる方には、7月上旬以降に順次通知します。
問合せ:生活福祉課
【電話】内線287
問合せ:市民税課
【電話】内線305
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