情報公開制度は、市政に関する情報を広く市民の皆さんに公開する制度です。
個人情報保護制度は、個人情報の保護に関する法令等に基づき、市が保有している個人情報をルールに従って適正に利用するとともに、市民の皆さんに自分の情報の所在や内容を確認していただく制度です。
これらの制度について、令和5年度の運用状況をお知らせします。
▽情報公開制度
(1)行政文書の公開
市の実施機関(市長、教育委員会、議会など)が持っている行政文書(文書・図画など)は、請求書に氏名や知りたい情報の内容などを記入していただくことで、誰でもその公開を請求することができます。市は原則として、請求があった行政文書を公開しなければなりません。行政文書の公開請求の件数と公開・非公開の決定内容は【表1】のとおりで、これらの決定に対する審査請求はありませんでした。
(2)出資法人および指定管理者の文書の公開
市が資本金等の2分の1以上を出資している法人(以下、出資法人)および指定管理者制度により市の施設を管理運営している法人や団体(以下、指定管理者)については、市と深い関わりを持っており、公共的、公益的な事業活動を行っていることから、その活動に対する市民の理解と信頼を深めるため、市に準じた情報公開制度の運用を行っています。
対象となる出資法人および指定管理者は【表2】のとおりで、文書の公開申し出は1件ありました。
(3)審議会等の会議の公開
市の審議会等は、市民の代表や学識経験者を委員として構成されており、市の施策・計画の立案やその実施過程などで重要な役割を果たしています。このような審議会等の会議も事前に開催の日時と傍聴の手続きをお知らせし、原則公開しています。令和5年度は公開の対象となる審議会等が74あり、53の審議会等において、延べ426回の会議が開催されました。公開・非公開の内容と傍聴の状況は【表3】のとおりです。
※審議会等の「会議資料および会議録」は、市ホームページをご覧ください。
▽個人情報保護制度
(1)個人情報取り扱い事務の届け出
市の実施機関は、個人情報の取り扱い状況を明らかにするため、個人情報を取り扱う事務を行うときは、その事務の内容を市長へ届け出なければなりません。令和5年度末現在の実施機関別の届け出件数は【表4】のとおりです。
(2)個人情報の開示等
市が取り扱っている個人情報は、本人であることを証明する書類(運転免許証など)を提示していただき、請求書に氏名や知りたい個人情報の内容などを記入していただくことにより、誰でも自分の情報の開示を請求することができます。市は原則として、請求があった個人情報を開示しなければなりません。個人情報の開示請求の件数と開示・不開示の決定内容は【表5】のとおりで、これらの決定に対する審査請求はありませんでした。
開示を受けた個人情報に事実の誤りがあると認めるときには訂正請求をすることができます。また、法律の規定による取り扱いに違反して収集、利用、提供等を行ったと認めるときには、法律の定めるところにより利用停止請求をすることができます。令和5年度は利用停止請求が1件ありました。
(3)出資法人および指定管理者の個人情報の開示等
個人情報保護制度についても、出資法人および指定管理者は市と同じく個人情報の保護に関する法令等に基づき運用を行っています。個人情報の開示請求・訂正請求等はありませんでした。
【表1】行政文書の公開請求件数と決定内容
※非公開および部分公開の決定には、行政文書の不存在によるものを含みます。
【表2】情報公開制度・個人情報保護制度の運用を行っている出資法人・指定管理者一覧
※区分:出…出資法人指…指定管理者
【表3】審議会等の会議における公開・傍聴の状況
※非公開および部分公開としているものは、会議の内容が個人情報をもとに審議を行うことなどの理由によるものです。
【表4】個人情報取り扱い事務の届け出件数
【表5】個人情報の開示請求件数と決定内容
※不開示および部分開示の決定には、個人情報の不存在によるものを含みます。
問合せ:市民相談課
【電話】内線254
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