介護保険は、40歳以上の方が被保険者となり、介護が必要な方を社会全体で支え合う制度です。介護が必要となったときに、誰もが安心してサービスを利用できるよう、保険料は忘れずに納めましょう。
▽65歳以上の方(第1号被保険者)の保険料
●山形市の介護サービスなどの費用が賄えるよう算出された「基準額」を基にして決まり、所得などに応じ13段階に区分されます。
※「基準額」は市区町村の介護サービスなどの費用により異なります。山形市の基準額は全国平均と比べても低い金額となっており、これは、市民の皆さんが日頃から健康に気を配り、SUKSK(スクスク)生活や介護予防に取り組んだことによるものです。
〈介護保険の財源の内訳〉
皆さんの保険料が大切な財源になっています。
公費:50%(国・県・市が負担)
40~64歳の方の保険料:27%
65歳以上の方の保険料:23%
▽保険料の納め方
65歳になると、仕事をしている方も納付先が山形市に切り替わります。送付される納付書または口座振替で納付してください。
40~64歳の方は、加入している医療保険の算定方法によって保険料が決められ、医療保険料と合わせて納めます。
〈年金(老齢基礎年金など)を受給している方〉
65歳到達から半年~1年ほどで自動的に特別徴収(年金からの差し引き)に切り替わります。それまでの間は納付書または口座振替で納付してください。
▽保険料の決定通知
65歳到達の翌年度以降は、毎年7月中旬にその年度の保険料の決定通知(納入通知)を送付します。
◎未来の自分と家族のために保険料は忘れずに納めましょう
Q 未納があるとどうなるの?
A 利用者が未納期間に応じて、介護保険からの給付を制限される(給付制限)場合があり、介護サービスの利用時に自分と家族の生活に大きな支障を来す場合があります。未納がある方は家族で話し合い、計画的な納付をお願いします。納付が困難な方は、早めに介護保険課へご相談ください。
〇1年以上滞納すると
費用全額をいったん自己負担し、後で市へ申請して保険給付の支給を受けます。
↓
〇1年6カ月以上滞納すると
保険給付の支給が一時差し止められます。滞納が続く場合には、差し止められた保険給付が保険料に充てられます。
↓
〇2年以上滞納すると
未納期間に応じて、利用者負担の割合が引き上げられたり、高額介護サービス費などの支給が受けられなくなったりします。
(例)給付制限により3割負担になった場合
通所介護(デイサービス)を月12回利用(食費別)
(要介護3の場合)サービス費用…9,000円/回(介護報酬改定により変更される場合あり)
〇Aさん(未納なし)
1割負担900円×12回=10,800円/月
〇Bさん(未納あり)
3割負担2,700円×12回=32,400円/月
「AさんよりもBさんの方が1カ月当たり21,600円も多く支払っています。未納の期間が長いほど、給付制限の期間も長くなります。なお、別途加算などがかかる場合があります。」
問合せ:介護保険課
【電話】内線848
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