公的年金制度は、高齢になったときやいざというときに経済的な支えとなる社会保障制度の一つです。
■老後のためだけではありません
障害基礎年金や遺族基礎年金などの障害や遺族に対する保障があるほか、第1号被保険者の独自給付として寡婦年金や死亡一時金の制度があります。
■20歳から国民全員が加入者です
国民年金の加入者は、職業などによって分類され、それぞれ加入手続きや保険料の納付方法が違います。結婚や就職、退職などで被保険者の種別が変わったときは、2週間以内に手続きが必要です。
■保険者の区分(区)、加入の届出先(届)、保険料の納付方法(納)
▽第1号
(区)学生、自営業者、農林漁業者、無職の方等
(届)役場町民課住民係
(納)納付書(日本年金機構から送付)、口座振替、クレジットカード
▽第2号
(区)会社員、公務員等
(届)勤務先で事業主が届出
(納)勤務先が納付
▽第3号
(区)第2号被保険者に扶養されている配偶者
(届)配偶者の勤務先経由で届出
(納)納付不要
■保険料について
第1号被保険者の保険料は、月額16,520円(令和5年度)です。保険料をまとめて前払い(前納)すると割引が受けられてお得です(申込み期限あり)。
■保険料の納付が困難なとき
本人が申請手続きをすることで、保険料の納付が免除または猶予される制度が4種類あります。保険料を未納のまま何も手続きをしないと、老後の年金や障害基礎年金を受け取れない場合があります。
(1)全額・一部免除
本人・世帯主・配偶者の所得が一定以下の場合、保険料の全額または一部免除
(2)若年者納付猶予
50歳未満の方で本人・配偶者の所得が一定以下の場合、保険料の納付を猶予
(3)学生納付特例
学生の方で所得が一定以下の場合、保険料の納付を猶予
(4)産前産後期間の免除
平成31年2月1日以降に出産した第1号被保険者の出産予定日または出産日の前月から4カ月間の納付を免除(保険料を納めた期間として扱われます)
問合せ先:
鶴岡年金事務所【電話】23-5040
役場町民課住民係【電話】35-7025
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