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令和6年度から森林環境税「国税」の課税が始まります

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山形県三川町

■森林環境税の概要
森林環境税とは、温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止等を図るため、森林の整備及びその促進に必要な財源を確保する観点から創設された国税です。令和6年度から、国内に住所を有する個人に対し、年額1,000円を個人住民税均等割と併せて市町村が賦課徴収することとされています。
なお、森林環境税は前年中の所得に基づいて課税されます。個人住民税が非課税になる方でも、森林環境税のみ課税される場合がございます。

■森林環境税の使途
森林環境税の税収は、森林環境譲与税として、都道府県・市町村へ譲与され、木材の利用促進及び森林整備の普及啓発等に充てることとされています。
森林は、私たちの暮らしを支える大切な財産です。豊かな森林を守るため、ご理解とご協力をお願いいたします。

▽個人住民税均等割と森林環境税の税率について

※個人住民税均等割については、東日本大震災の教訓を踏まえ、防災のための施策に必要な財源を確保するための臨時措置として、平成26年度から令和5年度まで町民税・県民税それぞれに500円が加算されていました。令和6年度からは、この措置がなくなり、新たに森林環境税が導入されることになります。

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