受給者等の現況が、住民基本台帳等により確認できる場合は、児童手当の現況届の提出が不要ですが、次のいずれかに該当する方は、現況届の提出が必要です。6月上旬に案内を送付しますので、忘れずにご提出ください(※要件に該当する方で案内が届かない場合は、お問合せください)。
1.配偶者と別居されている方
2.配偶者の暴力等により、住民票の所在地が実際の居住地と異なる方
3.法人である未成年後見人、施設・里親の受給者
4.支給要件児童の戸籍や住民票がない方
5.その他、状況の確認が必要な方
提出・問合せ先:役場子育て支援室家庭支援係(役場2階教育委員会内)
【電話】35-1707
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