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自治体の皆さまへ

村からのお知らせ(1)

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山形県大蔵村

■令和6年度地価調査結果の公表
▽令和6年度地価調査結果について
令和6年度地価調査結果について、9月18日の山形県公報に登載されましたが、大蔵村に関するものは以下のとおりです。

▽土地売買の際は地価調査価格を調べましょう
売買の対象となる土地の条件を基準値の条件と比較すれば、おおよその適正価格を知ることができます。地価調査価格は7月1日現在のものです。

問合せ:住民税務課税務係
【電話】75-2103(内線251)

■家屋の新増築・取り壊しの際はご連絡ください家屋(住宅・車庫・作業所など)に次のような現況の変化があったときは、住民税務課の税務係までご連絡をお願いいたします。
(1)新築・増築したとき
家屋調査の対象となりますので、日程調整のうえ、調査に伺います。
(2)取り壊しをしたとき
「建物滅失申告書」を提出いただき、現地確認を行います。年内に届出がない場合、取り壊した家屋の固定資産税が翌年も課税されますので、早めに届出をお願いいたします。
また、登記されている家屋の場合は、法務局で「建物滅失登記」の申請をしてください。
※住宅用の家屋を取り壊した場合、住宅用地の特例の適用外となり、土地の固定資産税が高くなることがあります。

問合せ:住民税務課税務係
【電話】75-2103(内線251)

■除雪機購入の補助金を交付します
除排雪の負担軽減と地域の自助共助推進のため、除雪機の購入のための補助金を交付します。
▽家庭用除雪機
対象者:大蔵村に住所を有する個人で、村税等の滞納がない方
対象除雪機:
(1)新品の自走式小型除雪機
(2)農耕用機械に装着する新品の除雪用アタッチメント
※個人間の売買により取得した除雪機は対象となりません。
補助金額購入経費の4分の1(上限10万円)
▽地区自治会用除雪機
対象者:地区自治会(申請は地区代表から)
対象除雪機:新品の自走式小型除雪機
※村道、私道、公共施設、要援護者の住宅などを地区住民が共同して除雪することを目的としたものに限ります。
補助金額:購入経費の2分の1(50万円限度)
▽申請について
申請される方は購入する前に総務課政策推進係まで申請してください。申請書は大蔵村公式ホームページからもダウンロードできます。なお、申請には申請書の他に次の書類が必要になります。
(1)見積書または契約書の写し
(2)カタログ等の写し
※予算の範囲内での補助金交付となります。予算がなくなり次第終了となる場合がありますので、ご了承ください。

問合せ:総務課政策推進係
【電話】75-2111(内線213)

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