■後期高齢者医療広域連合から医療費のお知らせをお送りします
▽確定申告まで保管ください
令和5年11月から令和6年10月まで医療機関を受診した分の医療費のお知らせをお送りします。このお知らせは、医療費控除の申告手続きで使用できます。ただし、令和6年11月、12月受診分や医療機関等から請求が遅れている場合は記載されないことがあります。
また、マイナンバーカードをお持ちの方は、医療費通知情報を確認することもできますのでご活用ください。
対象者:後期高齢者被保険者証をお持ちの方
発送予定:令和7年1月下旬
医療費のお知らせの内容:受診した医療機関等の診療年月·医療費の総額など
◇そういえば前にこんなことがあったなあ…
確定申告で…
「はいこれ!医療費通知ね。」
「佐藤さん、通知書には1月から10月までの記録しかかかれていないんです。11・12月分の領収書から明細書って作ってきました?」
「ええ~!11月と12月分?!もう捨てちゃったよ~!」
「領収書が無いと医療費控除の計算に入れることができないんですよ~来年は領収書無くさないようにしてくださいね!」
問合せ:住民税務課国保年金係【電話】75-2103(内線263)
■マイナ保険証をご利用ください!現在の保険証は間もなく廃止されます!
国の方針に基づき、12/2(月)をもって、保険証は廃止となります。ただし、廃止日以前に交付された保険証は、券面に記載されている有効期限までは引き続き使用することができます。
また、廃止日以後は「保険証の登録をしたマイナンバーカード」を保有していない方には、各保険者より「資格確認書」が交付されます。※詳しくは、各保険者にお問い合わせください。
▽マイナ保険証を利用するメリット
・おくすり手帳の代わりに
過去のお薬情報や健康診断の結果を見られるようになるため、身体の健康状態の確認や治療に役立てることができます。また、お薬の飲み合わせや分量を調整してもらうことができます。
・手続きなしで高額療養費の限度額認定が適用に
今までは、医療費が高額になる場合、事前に各保険者に申請し「限度額適用認定証」の交付を受けることで、保険適用内の医療費の支払いを、自己負担限度額を超える支払いを免除しています。マイナ保険証を使用した場合は、事前申請を必要とせず、免除になります。
※複数の医療機関で限度額を超える場合は、保険者によっては、今までと同様に高額療養費の申請は必要です。
問合せ:住民税務課国保年金係
【電話】75-2103(内線263)
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