■小型特殊自動車のナンバープレート(課税標識)について
農耕作業用のトラクターや乗用型田植え機、コンバイン、事業用のフォークリフトなどは小型特殊自動車に該当します。公道走行の有無に関わらず、毎年4月1日時点で所有していれば、軽自動車税が課税されます。軽自動車税の申告をし、ナンバープレート(課税標識)の交付を受けてください。
▽買い替えたときは
小型特殊自動車を買い替えたときは、「廃車」の届け出と新たな「取得」の届け出が必要です。古いナンバープレートをそのまま付け替えないでください!
▽廃車にしたときは
売却、処分等によって手放した場合、「廃車」の届け出が必要です。廃車の手続きがされないと翌年度の軽自動車税が課税されます。速やかに廃車したナンバープレートを役場住民税務課へ返却してください。
※一定の要件を満たす電動キックボードは、「特定小型原動機付自転車」として扱われ、軽自動車税課税の対象となります。特定小型原動機付自転車は、16歳以上であれば運転免許証がなくても運転できますが、ほかの原動機付自転車と同じように登録手続きし、課税標識(ナンバープレート)を車両に付ける必要があります。取得時には役場窓口で登録手続きをしてください。
問合せ:住民税務課 税務係
【電話】75-2103(内線251)
■お忘れなく!!給与支払報告書の提出
▽給与支払報告書にはマイナンバーを記載
給与支払報告書とは、給与支払者(個人・法人事業主等)が給与所得者(従業員等)に対して、1月1日から12月31日までに支払った給与額等を市町村に報告する書類です。給与支払報告書にはマイナンバー(個人番号)の記載が必要です。
提出が必要な方:
個人・法人事業主を問わず、従業員等への給与支払いがあった場合は「給与支払者」に該当し、給与支払報告書を市町村に提出することになっています。地区の草刈りなどの作業に対して支払いがあった場合も含まれます。
※金額の多少や雇用形態に関わらず、すべての給与等について、給与支払報告書を提出する義務があります。
提出書類:
・給与支払報告書(総括表)
・給与支払報告書(個人別明細書)
提出先:賦課期日(令和7年1月1日)現在、大蔵村に住所のある従業員等の給与支払報告書を住民税務課税務係に提出してください。
提出締切:令和7年1月31日(金)
問合せ:住民税務課 税務係
【電話】75-2103(内線252)
■個人・法人の事業主の方へ償却資産の申告は1月31日まで
事業のために用いることができる固定資産のうち、構築物・機械・装置・車両・工具・器具・備品など(土地·家屋を除く)が償却資産となります。
申告が必要な方:(いずれも1月1日が基準)
(1)村内で事業をしている方で、事業用の資産を所有している個人や法人
(2)償却資産を貸し付けている個人や法人
提出書類:償却資産申告書、償却資産明細書
提出締切:令和7年1月31日(金)
※前年度に償却資産の申告を行った方には前年度の償却資産状況の申告書をお送りしますので、変更箇所を加筆·修正して提出ください。
問合せ:住民税務課 税務係
【電話】75-2103(内線251)
■やまがた緑環境税を活用して地域の森づくり活動をしませんか
令和7年度山形県みどり豊かな森林環境づくり推進事業による県民参加の森づくり活動の募集を行います。
支援する活動内容:令和7年度中に実施する取り組み
(1)豊かな森づくり活動
(2)自然環境保全活動
(3)森や自然とのふれあい活動
(4)木に親しむ環境づくり
上限額:一団体50万円
募集期間:令和6年12月23日(月)から令和7年1月24日(金)まで
問い合わせなど:応募方法など詳しい内容については下記まで
問合せ:
産業振興課 農村整備係【電話】75-2105(内線231)または
最上総合支庁森林整備課森づくり推進室【電話】29-1350
■ホームタンクなどからの油流出に注意!!
毎年、最上川、赤川水系では100件前後の油流出事故が発生しています。これは一般家庭のホームタンクや、事業所のタンクから灯油などの油が漏れだし、河川に流れ込むものです。この多くが人的ミスによるものです。
▽油流出事故を防ぐための心がけ
・ホームタンクから灯油を小分けにする際はその場を離れない。
・破損を防ぐため配管の場所に目印を立てる。
・屋根からの落雪での破損や配管の脱落に注意。
・ホームタンクの定期点検を行う
▽油流出を起こしたら・見つけたら
すぐに消防・警察・役場へご連絡ください。流出した油を水で流そうとすると被害を拡大させてしまう恐れがあるので絶対にしないでください。
※油の撤去・回収費用は事故の原因者が負担することになります。
問合せ:地域整備課維持管理係
【電話】75-2102(内線310・311)
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