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12月2日以降どうなる? 健康保険証

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山形県大蔵村

12/2(月)から健康保険証の新規発行が終了し、健康保険証の利用登録したマイナンバーカード(マイナ保険証)、または「資格確認書」のどちらかで医療機関を受診する仕組みに移行します。
※現在お持ちの健康保険証は有効期限が満了するまで使用することができますが、退職等により健康保険の資格を喪失した場合の有効期限は資格喪失日までとなります。

◆「マイナ保険証」か「資格確認書」のどちらかを選ぶことになります!

▽マイナンバーカードをマイナ保険証として利用登録をするand利用登録が完了しているかを確認する方法
以下の方法で登録や確認ができます
・スマートフォン、ICカードリーダー・ライター付きパソコンなどから「マイナポータルアプリ」
・医療機関・薬局の受付
・セブン銀行
・大蔵村役場
いずれもマイナンバーカードと利用者用電子証明書(4桁の暗証番号)が必要です。暗証番号が無い、忘れた場合は役場住民税務課窓口までお問い合わせください。

◆マイナ保険証を利用しない方は、資格確認書で保険診療を受けられます

※2 利用登録の解除方法は、各保険者(例:お勤めの方は会社、国保の方は役場など)へお問い合わせください。

▽「資格確認書」とは?
マイナ保険証の利用をしない方が、健康保険証の代わりとして使える書類です。右記の対象者に交付される、この「資格確認書」で保険診療を受けることができます。

◆マイナ保険証の疑問を解決!よくある質問
[問]12月2日から保険証は使えなくなるの?
[答]12月2日以降も引き続き使えます。最大1年間、または保険証に記載された有効期限日まで、または資格喪失日まで使うことができます。

[問]マイナンバーカードを作らなくてはいけないの?
[答]マイナンバーカードを作らなくても病院に「資格確認書」を用もちいて受診することができます。「資格確認書」は保険証と同等のものです。問マイナ保険証にするには何をしたらいいの?答マイナンバーカードを持っており、健康保険証登録をしていればマイナ保険証として使うことができます。この条件のいずれかが満たされていなければ資格確認書の交付対象となります。

[問]カードの暗証番号が覚えられない!
[答]暗証番号の設定が不要な「顔認証マイナンバーカード」あります。このカードは、医療機関で顔認証または目視で顔認証をすることでマイナ保険証を利用できます。詳しくは住民税課へご相談ください。

問合せ:住民税務課住民係
【電話】75-2103(内線261・262)

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